この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十五条の規定
公布の日
# 第十五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。