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果樹農業振興特別措置法
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昭和三十六年法律第十五号
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略称 :
果振法
第十条
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農業
果樹農業振興特別措置法
第十条
1項
第八条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、
一万円以下の過料
に処する。