果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第四条の三 # 生産出荷安定指針


1項

農林水産大臣は、特定果実(その需給が著しく均衡を失し、又は失するおそれがあり、かつ、その状態を改善するために一年を超える相当の期間を必要とすると見込まれる果樹の果実であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)について、かつ、その需要の動向 及び生産の状況からみて需給が著しく均衡を失すると見込まれる年について、特定果実の生産 又は出荷を行う者 及びこれらの者の組織する団体(以下「特定果実生産者等」という。)、次条の規定により指定を受けた法人 並びに同条第二号に規定する法人に対する特定果実の安定的な生産 及び出荷を図るための指針(以下「生産出荷安定指針」という。)を定めるものとする。

2項
生産出荷安定指針には、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、果樹農業振興基本方針の内容に即するものでなければならない。
一 号
対象とする期間
二 号
特定果実の安定的な生産 及び出荷の目標
三 号

前号の目標を達成するために必要な措置に関する基本的な事項

3項
農林水産大臣は、生産出荷安定指針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4項

農林水産大臣は、生産出荷安定指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、生産出荷安定指針の変更について準用する。