果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第四条 # 都道府県知事の認定


1項

都道府県知事は、前条第一項の認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その果樹園経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたすときは、当該果樹園経営計画が適当である旨の認定をするものとする。

一 号

前条第二項第二号の改善目標が農林水産大臣の定める基準に適合すること。

二 号

前条第二項第三号の措置に関する計画が合理的な果樹園経営の基盤の確立を図るために必要かつ適当なものであること。

三 号

前二号に規定するもののほか、当該果樹園経営計画が果樹農業振興計画の内容に照らし適当と認められるものであること。

四 号
当該果樹園経営計画に係る事項の達成される見込みが確実であること。