第二条の三第六項の規定による提出があつた果樹農業振興計画に係る都道府県の区域内において果樹を栽培しているか、又は栽培しようとする農業者は、政令で定めるところにより、果樹園経営計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その果樹園経営計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
果樹農業振興特別措置法
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昭和三十六年法律第十五号
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略称 : 果振法
第三章 果樹園経営計画
最終編集日 :
2024年 06月29日 08時40分
前項の果樹園経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
四
号
農業経営の現状
二
号
農業経営の改善目標
三
号
前号の改善目標を達成するため採るべき措置に関する計画
その他農林水産省令で定める事項
都道府県知事は、前条第一項の認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その果樹園経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたすときは、当該果樹園経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
前条第二項第二号の改善目標が農林水産大臣の定める基準に適合すること。
前条第二項第三号の措置に関する計画が合理的な果樹園経営の基盤の確立を図るために必要かつ適当なものであること。
前二号に規定するもののほか、当該果樹園経営計画が果樹農業振興計画の内容に照らし適当と認められるものであること。
当該果樹園経営計画に係る事項の達成される見込みが確実であること。
株式会社日本政策金融公庫 又は沖縄振興開発金融公庫は、果樹園経営計画につき前条の認定を受けた者に対し、その申請に基づき、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の定めるところにより、当該認定に係る果樹園経営計画を実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。