原子力規制委員会は、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項 若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定による許可をし、又は第三十一条第一項 若しくは第四十三条の三の十八第一項の規定による認可をする場合(以下この項において「許可等をする場合」という。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣の意見を聴かなければならない。
発電用原子炉に係る許可等をする場合
経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣 及び経済産業大臣)
船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合
国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣 及び国土交通大臣)
試験研究の用に供する原子炉に係る許可等をする場合(前二号に該当するものを除く。)
文部科学大臣