核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

昭和三十二年法律第百六十六号
略称 : 原子炉等規制法 
分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 製錬の事業に関する規制

  • 第三章 加工の事業に関する規制

  • 第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制

    • 第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制
    • 第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制
  • 第五章 貯蔵の事業に関する規制

  • 第六章 再処理の事業に関する規制

  • 第七章 廃棄の事業に関する規制等

    • 第一節 廃棄の事業に関する規制
    • 第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制
  • 第八章 核燃料物質等の使用等に関する規制

    • 第一節 核燃料物質の使用等に関する規制
    • 第二節 核原料物質の使用に関する規制
  • 第九章 原子力事業者等の責務

  • 第十章 原子力事業者等に関する規制等

  • 第十一章 原子力規制検査に基づく監督

  • 第十二章 国際規制物資の使用等に関する規制等

    • 第一節 国際規制物資の使用等に関する規制
    • 第二節 指定情報処理機関
    • 第三節 指定保障措置検査等実施機関
  • 第十三章 雑則

  • 第十四章 罰則

  • 第十五章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

第一章 総則

1項

この法律は、原子力基本法昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場 又は事業所の外へ放出されること その他の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理 及び廃棄の事業 並びに原子炉の設置 及び運転等に関し、大規模な自然災害 及びテロリズム その他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発 及び利用に関する条約 その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の生命、健康 及び財産の保護、環境の保全 並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。

1項

この法律において「原子力」とは、原子力基本法第三条第一号に規定する原子力をいう。

2項

この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。

3項

この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質をいう。

4項

この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第三条第四号に規定する原子炉をいう。

5項

この法律において「発電用原子炉」とは、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉 及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。

6項

この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く)、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウラン その他の政令で定める核燃料物質をいう。

7項

この法律において「原子力施設」とは、次条第二項第二号に規定する製錬施設、第十三条第二項第二号に規定する加工施設、第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設 及び同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設 並びに第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等をいう。

8項

この法律において「製錬」とは、核原料物質 又は核燃料物質に含まれるウラン 又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質 又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。

9項

この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状 又は組成とするために、これを物理的 又は化学的方法により処理することをいう。

10項

この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質 その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質 その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。

11項

この法律において「原子力規制検査」とは、第六十一条の二の二第一項の規定により、原子力規制委員会が行う検査をいう。

12項

この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第三条1 及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発 及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第三条1 及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用 その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉 その他の資材 又は設備をいう。

13項

前項の国際規制物資は、原子力規制委員会が告示する。

14項

この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動をいう。

第二章 製錬の事業に関する規制

1項

製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会指定を受けなければならない。

2項

前項指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

製錬設備 及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地

三 号
製錬施設の位置、構造 及び設備 並びに製錬の方法
四 号
製錬施設の工事計画
五 号
製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

原子力規制委員会は、前条第一項指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

一 号
その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
二 号
製錬施設の位置、構造 及び設備が核原料物質 又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
三 号

前条第二項第五号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第三条第一項指定を与えない。

一 号

第十条第二項の規定により第三条第一項の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第三条第一項指定を受けた者以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号第三号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き第三条第二項第一号 又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

第四条の規定は、第一項の許可に準用する。

1項

製錬事業者は、その事業開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

製錬事業者である法人の合併の場合(製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により製錬の事業の全部を承継した法人は、製錬事業者の地位を承継する。

2項

第四条第一号 及び第三号 並びに第五条の規定は、前項の認可に準用する。

1項

製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、製錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第三条第一項指定取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、製錬事業者次の各号いずれかに該当するときは、第三条第一項指定取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第五条第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第十一条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第十二条第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第十二条の二第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

六 号

第十二条の三第一項の規定に違反したとき。

七 号

第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

八 号

第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。

九 号

第十二条の六第二項の規定に違反したとき。

十 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

1項

製錬事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所に備えて置かなければならない。

1項

製錬事業者は、製錬施設を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定 及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備 及び装置の整備 及び点検 その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置以下「防護措置」という。)を講じなければならない。

2項

原子力規制委員会は、防護措置前項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正 その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を命ずることができる。

1項

製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第三条第一項の指定を受けたところ、第六条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

製錬事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3項

原子力規制委員会は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。

4項

製錬事業者 及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。

1項

製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

製錬施設に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

1項

原子力規制委員会は、核物質防護管理者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。

1項

製錬事業者は、その事業を開始しようとするときは、製錬施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める製錬の事業の廃止に伴う措置以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

製錬事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

製錬事業者は、その事業廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(以下この条 及び次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

4項

原子力規制委員会は、前二項の認可の申請に係る廃止措置計画が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

5項

製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6項

製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第三項 又は前項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。

7項

原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

8項

製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

9項

製錬事業者前項の規定による確認を受けたときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。

1項

製錬事業者第十条の規定により指定取り消されたとき、又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項 若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧製錬事業者等(第十条の規定により指定を取り消された製錬事業者 又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項 若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十一条から第十二条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお製錬事業者とみなす。

2項

旧製錬事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第十条の規定により製錬事業者としての指定取り消された日 又は製錬事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧製錬事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

5項

原子力規制委員会は、第二項 及び前項の認可の申請に係る廃止措置計画が前条第四項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、第二項 及び前項認可をしなければならない。

6項

旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第四項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

7項

旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第四項 又は前項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。

8項

原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた旧製錬事業者等に対し、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

9項

旧製錬事業者等は、廃止措置が終了したときは、その結果が前条第八項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

第三章 加工の事業に関する規制

1項

加工の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

加工設備 及びその附属施設(以下「加工施設」という。)を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地

三 号
加工施設の位置、構造 及び設備 並びに加工の方法
四 号
加工施設の工事計画
五 号
加工施設における放射線の管理に関する事項
六 号

加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になること その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設 及び体制の整備に関する事項

七 号
加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

原子力規制委員会は、前条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

重大事故(核燃料物質が臨界状態になること その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第二十一条の二第一項 及び第二十二条の七の二第二項第二号において同じ。)の発生 及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 その他の加工の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

二 号
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
三 号

加工施設の位置、構造 及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

四 号

前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。

一 号

第二十条第二項の規定により第十三条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第十三条第一項許可を受けた者以下「加工事業者」という。)は、同条第二項第二号第三号 又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

加工事業者は、第十九条第一項に規定する場合を除き第十三条第二項第一号 又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

第十四条の規定は、第一項許可に準用する。

1項

加工施設の設置 又は変更の工事核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く)をしようとする加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、加工施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項

前項認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

原子力規制委員会は、前二項認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

一 号

その設計 及び工事の計画が第十三条第一項 若しくは前条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 号

加工施設が第十六条の四の技術上の基準に適合するものであること。

4項

加工事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

5項

第一項認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項

前項検査次項 及び第二十二条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その加工施設が次の各号いずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 号

その工事が前条第一項 又は第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 号

次条の技術上の基準に適合するものであること。

3項

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により加工施設が前項各号いずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。


ただし前条第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

加工事業者は、加工施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


ただし第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

1項

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


ただし第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

2項

前項検査次項 及び第二十二条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その加工施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3項

加工事業者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会報告しなければならない。

1項

加工事業者は、その事業開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により加工の事業の全部を承継した法人は、加工事業者の地位を承継する。

2項

第十四条第一号第二号 及び第四号 並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。

1項

加工事業者について相続があつたときは、相続人は、加工事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、加工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第十三条第一項許可取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、加工事業者次の各号いずれかに該当するときは、第十三条第一項許可取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第十五条第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第二十一条の三の規定による命令に違反したとき。

四 号

第二十二条第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第二十二条の五の規定による命令に違反したとき。

六 号

第二十二条の六第一項の規定に違反したとき。

七 号

第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

八 号

第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

九 号

第二十二条の七第一項の規定に違反したとき。

十 号

第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。

十二 号

第二十二条の八第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十四 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十五 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十六 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

十八 号

原子力損害の賠償に関する法律昭和三十六年法律第百四十七号第六条の規定に違反したとき。

十九 号

原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号)第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

1項

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所に備えて置かなければならない。

1項

加工事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。

一 号
加工施設の保全
二 号
加工設備の操作
三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、加工施設を設置した工場 又は事業所内の運搬 又は廃棄に限る次条第一項において同じ。

2項

加工事業者は、加工施設を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

1項

原子力規制委員会は、加工施設の位置、構造 若しくは設備が第十四条第三号の基準に適合していないと認めるとき、加工施設が第十六条の四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全 若しくは加工設備の操作 若しくは核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その加工事業者に対し、当該加工施設使用の停止、改造、修理 又は移転、加工設備の操作の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

1項

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第十三条第一項 若しくは第十六条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

加工事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者選任しなければならない。

2項

加工事業者は、前項の規定により核燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

原子力規制委員会は、次の各号いずれか該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。

一 号
原子力規制委員会の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者
二 号

原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識 及び経験を有すると認める者

2項

原子力規制委員会は、次の各号いずれか該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行わないことができる。

一 号

次項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過していない者

3項

原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。

4項

第一項第一号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続 その他核燃料取扱主任者試験の実施細目 並びに核燃料取扱主任者免状の交付 及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

核燃料取扱主任者は、加工の事業における核燃料物質の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

加工の事業において核燃料物質の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

1項

原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者解任を命ずることができる。

1項

加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第二十二条の六第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「加工事業者」と

読み替えるものとする。

1項

加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

第十二条の三第二項第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項核物質防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「加工事業者」と、

「製錬施設」とあるのは
「加工施設」と

読み替えるものとする。

1項

加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その加工施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該加工施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。


ただし第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

2項

前項評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査 及び分析の結果を考慮して当該加工施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。

一 号

加工施設において予想される事故の発生 及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置 及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項

第十六条の四の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備 又は機器を設置すること。

保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。
二 号

前号イ 及びに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項

3項

加工事業者は、第一項評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査 及び分析 並びに評定の方法 その他原子力規制委員会規則で定める事項(第五項において「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

4項

原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査 及び分析 並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした加工事業者に対し、調査 若しくは分析 又は評定の方法を変更することを命ずることができる。

5項

加工事業者は、第三項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。

1項

加工事業者は、その事業を開始しようとするときは、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める加工の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

加工事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

加工事業者は、その事業廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第九項までの規定は、加工事業者廃止措置について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項」とあるのは
第二十二条の八第二項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第二十二条の八第二項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第二十二条の八第二項」と、

同条第九項
「第三条第一項の指定」とあるのは
第十三条第一項の許可」と

読み替えるものとする。

1項

加工事業者第二十条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項 若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(第二十条の規定により許可を取り消された加工事業者 又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項 若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十六条の四第十六条の五第二十一条から第二十二条の二まで 及び第二十二条の四から第二十二条の七の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第五項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。

2項

旧加工事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第二十条の規定により加工事業者としての許可取り消された日 又は加工事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧加工事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)には、第十六条の四第十六条の五 及び第二十二条の七の二の規定は、適用しない。

5項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは
第二十二条の九第二項」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第四項」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第二十二条の八第三項において準用する前条第八項」と

読み替えるものとする。

第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制

第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制

1項

発電用原子炉以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。)を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
使用の目的
三 号
試験研究用等原子炉の型式、熱出力 及び基数
四 号

試験研究用等原子炉を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場 又は事業所の名称 及び所在地 並びに試験研究用等原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地

五 号

s試験研究用等原子炉 及びその附属施設(以下「試験研究用等原子炉施設」という。)の位置、構造 及び設備

六 号
試験研究用等原子炉施設の工事計画
七 号
試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類 及びその年間予定使用量
八 号
使用済燃料の処分の方法
九 号
試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

試験研究用等原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者 及び日本の法令により設立された法人 その他の団体以外の者前条第一項の許可を受けた者(以下「試験研究用等原子炉設置者」という。)を除く)が所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い試験研究用等原子炉を本邦内において保持することについて、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
船舶の名称
二 号

前条第二項第一号から第三号まで第五号第八号 及び第九号に掲げる事項

1項

原子力規制委員会は、第二十三条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 号

その者(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に試験研究用等原子炉を設置するために必要な技術的能力 及び経理的基礎があり、かつ、試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

三 号

試験研究用等原子炉施設の位置、構造 及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。第四十三条の三の五第二項第七号を除き、以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

四 号

第二十三条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2項

原子力規制委員会は、第二十三条第一項許可をする場合においては、あらかじめ前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

1項

原子力規制委員会は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号第二号試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る)、第三号 及び第四号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。

2項

前条第二項の規定は、第二十三条の二第一項の許可に準用する。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第二十三条第一項 又は第二十三条の二第一項許可を与えない。

一 号

第三十三条第二項 又は第三項の規定により第二十三条第一項 又は第二十三条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

試験研究用等原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで第八号 又は第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第四号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

試験研究用等原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き第二十三条第二項第一号第六号 又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第四号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の登録がなされたときは、試験研究用等原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を、原子力規制委員会届け出なければならない。


その名称を変更したときも、同様とする。

4項

第二十四条の規定は、第一項許可に準用する。

1項

第二十三条の二第一項許可を受けた者以下「外国原子力船運航者」という。)は、同条第二項第二号に掲げる事項(次項の規定の適用を受けるものを除く)を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更 又は変更に係る試験研究用等原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

外国原子力船運航者は、本邦内において第二十三条の二第二項第一号に掲げる事項 又は同項第二号に掲げる事項のうち第二十三条第二項第一号に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも、同様とする。

3項

第二十四条の二の規定は、第一項の許可に準用する。

1項

試験研究用等原子炉施設の設置 又は変更の工事核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く)をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、試験研究用等原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項

前項認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

原子力規制委員会は、前二項認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

一 号

その設計 及び工事の計画が第二十三条第一項 若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 号

試験研究用等原子炉施設が第二十八条の二の技術上の基準に適合するものであること。

4項

試験研究用等原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

5項

第一項認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項

前項検査次項 及び第三十七条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その試験研究用等原子炉施設が次の各号いずれにも適合していること確認しなければならない。

一 号

その工事が前条第一項 又は第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 号

次条の技術上の基準に適合するものであること。

3項

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号いずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験研究用等原子炉施設を使用してはならない。


ただし前条第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


ただし第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


ただし第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

2項

前項検査次項 及び第三十七条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その試験研究用等原子炉施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3項

試験研究用等原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会報告しなければならない。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉(政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く)の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。


ただし第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、この限りでない。

1項

試験研究用等原子炉設置者である法人合併の場合(試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る全ての試験研究用等原子炉施設 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該試験研究用等原子炉施設 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。

2項

第二十四条第一項第一号第二号 及び第四号 並びに第二項 並びに第二十五条の規定は、前項の認可に準用する。

1項

試験研究用等原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。

2項

前項の規定により試験研究用等原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項許可取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者次の各号いずれかに該当するときは、第二十三条第一項許可取り消し、又は一年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。

一 号

第二十五条第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第三十六条 又は第三十六条の二第四項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十七条第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十三条の規定による命令に違反したとき。

六 号

第四十三条の二第一項の規定に違反したとき。

七 号

第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

八 号

第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

九 号

第四十三条の二の二第一項の規定に違反したとき。

十 号

第四十三条の二の二第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。

十二 号

第四十三条の三の二第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十四 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十五 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十六 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

十八 号

原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

十九 号
原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
二十 号

港則法昭和二十三年法律第百七十四号)第四十条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分 又は同法第四十条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十条第一項の規定に対する違反があつたとき。

3項

原子力規制委員会は、外国原子力船運航者次の各号いずれかに該当するときは、第二十三条の二第一項許可取り消すことができる。

一 号

前項第一号第三号第十三号第十四号 又は第二十号に掲げるとき。

二 号

第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更 又は保持をしたとき。

三 号

第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転 その他試験研究用等原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶 又は試験研究用等原子炉設置者の事務所)に備えて置かなければならない。

1項

試験研究用等原子炉設置者 及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
試験研究用等原子炉施設の保全
二 号
試験研究用等原子炉の運転
三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、試験研究用等原子炉施設を設置した工場 又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬 又は廃棄に限る次条第一項において同じ。

2項

試験研究用等原子炉設置者 及び外国原子力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

1項

原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施設の位置、構造 若しくは設備が第二十四条第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が第二十八条の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試験研究用等原子炉の運転 若しくは核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その試験研究用等原子炉設置者 又は外国原子力船運航者に対し、当該試験研究用等原子炉施設の使用の停止、改造、修理 又は移転、試験研究用等原子炉の運転の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者 又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。

1項

験研究用等原子炉設置者試験研究用等原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、原子力船を本邦の立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会届け出なければならない。

2項

外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会届け出なければならない。

3項

原子力規制委員会は、前二項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉設置者が核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。

4項

国土交通大臣は、前項の通知があつた場合においては、試験研究用等原子炉設置者 又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第一項 又は第二項届出に係る港の港長港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第四十五条の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第二十三条第一項 若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は試験研究用等原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

試験研究用等原子炉設置者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉 又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。第四項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2項

日本の国籍を有する者 及び日本の法令により設立された法人 その他の団体以外の者(試験研究用等原子炉設置者を除く)からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

3項

第二十四条 及び第二十五条の規定は、前二項の許可に準用する。

4項

第一項の許可を受けて試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉 又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。

5項

第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、試験研究用等原子炉設置者とみなす。


この場合において、

第二十六条第一項
「第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号 又は第九号に掲げる事項」とあり、
及び同条第二項
「第二十三条第二項第一号、第六号 又は第七号に掲げる事項」とあるのは
「政令で定める事項」と、

第三十三条 及び第四十三条の三の二第三項
「第二十三条第一項」とあるのは
第三十九条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術者選任しなければならない。

2項

試験研究用等原子炉設置者は、前項の規定により試験研究用等原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

1項

原子力規制委員会は、次の各号いずれか該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。

一 号
原子力規制委員会の行う原子炉主任技術者試験に合格した者
二 号

原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識 及び経験を有すると認める者

2項

原子力規制委員会は、次の各号いずれか該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。

一 号

次項の規定により原子炉主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

3項

原子力規制委員会は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。

4項

第一項第一号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続 その他原子炉主任技術者試験の実施細目 並びに原子炉主任技術者免状の交付 及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

試験研究用等原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

試験研究用等原子炉の運転に従事する者は、試験研究用等原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

1項

原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第四十三条の二第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「試験研究用等原子炉設置者」と

読み替えるものとする。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

第十二条の三第二項第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項核物質防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「試験研究用等原子炉設置者」と、

「製錬施設」とあるのは
「試験研究用等原子炉施設」と

読み替えるものとする。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り 及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第九項までの規定は、試験研究用等原子炉設置者廃止措置について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項」とあるのは
第四十三条の三の二第二項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第四十三条の三の二第二項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第四十三条の三の二第二項」と、

同条第七項
「又は」とあるのは
「若しくは」と、

「汚染された物」とあるのは
「汚染された物 又は試験研究用等原子炉」と、

同条第九項
「第三条第一項の指定」とあるのは
第二十三条第一項の許可は、第四十三条の三の二第二項の認可に係る試験研究用等原子炉について」と

読み替えるものとする。

1項

試験研究用等原子炉設置者第三十三条第一項 若しくは第二項の規定により許可取り消されたとき、又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項 若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧試験研究用等原子炉設置者等第三十三条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消された試験研究用等原子炉設置者 又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項 若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第二十八条の二第二十九条第三十四条から第三十六条まで第三十七条第四十条 及び第四十二条から第四十三条の二の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお試験研究用等原子炉設置者とみなす。

2項

旧試験研究用等原子炉設置者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第三十三条第一項 若しくは第二項の規定により試験研究用等原子炉設置者としての許可取り消された日 又は試験研究用等原子炉設置者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会認可申請をしなければならない。

3項

旧試験研究用等原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは
第四十三条の三の二第三項において準用する前条第四項」と、

同条第八項
「又は」とあるのは
「若しくは」と、

「汚染された物」とあるのは
「汚染された物 又は試験研究用等原子炉」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第四十三条の三の二第三項において準用する前条第八項」と、

第二十二条の九第四項
「第一項」とあるのは
第四十三条の三の三第一項」と、

「加工事業者と」とあるのは
「試験研究用等原子炉設置者と」と、

「第十六条の四、第十六条の五 及び第二十二条の七の二」とあるのは
第二十八条の二 及び第二十九条」と

読み替えるものとする。

1項

外国原子力船運航者についての試験研究用等原子炉の廃止 又は外国原子力船運航者の第三十三条第三項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき試験研究用等原子炉の廃止等に伴う核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は試験研究用等原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。

2項

前項の規定による政令には、必要な罰則を設けることができる。

3項

前項の罰則に規定することができる罰は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金 又はこれらの併科とする。

第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制

1項

発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
使用の目的
三 号
発電用原子炉の型式、熱出力 及び基数
四 号
発電用原子炉を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地
五 号

発電用原子炉 及びその附属施設(以下「発電用原子炉施設」という。)の位置、構造 及び設備

六 号
発電用原子炉施設の工事計画
七 号
発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類 及びその年間予定使用量
八 号
使用済燃料の処分の方法
九 号
発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
十 号
発電用原子炉の炉心の著しい損傷 その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設 及び体制の整備に関する事項
十一 号
発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

原子力規制委員会は、前条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 号
その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力 及び経理的基礎があること。
三 号

その者に重大事故(発電用原子炉の炉心の著しい損傷 その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項 及び第四十三条の三の二十九第二項第二号において同じ。)の発生 及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

四 号

発電用原子炉施設の位置、構造 及び設備が核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

五 号

前条第二項第十一号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の場合において、第四十三条の三の三十第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定機器の型式の設計は、前項第四号基準技術上の基準に係る部分に限る)に適合しているものとみなす。

3項

原子力規制委員会は、前条第一項許可をする場合においては、あらかじめ第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第四十三条の三の五第一項の許可を与えない。

一 号

第四十三条の三の二十第二項の規定により第四十三条の三の五第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第四十三条の三の五第一項許可を受けた者以下「発電用原子炉設置者」という。)は、同条第二項第二号から第五号まで 又は第八号から第十一号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第四号に掲げる事項のうち工場 若しくは事業所の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。

2項

第四十三条の三の六の規定は、前項本文の許可に準用する。

3項

発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の十九第一項に規定する場合を除き第四十三条の三の五第二項第一号第六号 又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第四号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

4項

発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の五第二項第五号に掲げる事項の変更のうち核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかな変更(核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない同種の設備の追加 その他の原子力規制委員会規則で定める変更をいう。)のみをしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その変更の内容を原子力規制委員会届け出なければならない。


この場合において、その届出をした発電用原子炉設置者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。

5項

原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号いずれにも適合していると認めるときは、前項後段に規定する期間を短縮することができる。

6項

原子力規制委員会は、第四項前段の規定による届出があつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号いずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、その届出を受理した日から三十日次項の規定により第四項後段に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、当該届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

7項

原子力規制委員会は、第四項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号いずれにも適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第四項後段に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。


この場合において、原子力規制委員会は、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間 及び当該延長の理由を通知しなければならない。

8項

原子力規制委員会は、第一項本文の許可の申請に係る変更が、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該変更についての同項本文の許可に係る審査を、他の発電用原子炉施設の同項本文の許可に係る審査に優先して行うことができる。

1項

発電用原子炉施設の設置 又は変更の工事(核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く)をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画以下この節において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項

前項認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

原子力規制委員会は、前二項認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

一 号

その設計 及び工事の計画が第四十三条の三の五第一項 若しくは前条第一項の許可を受けたところ 又は同条第三項 若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであること。

二 号

発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。

4項

前項の場合において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

5項

発電用原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6項

第一項認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

発電用原子炉施設の設置 又は変更の工事(前条第一項の原子力規制委員会規則で定めるものに限る)であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設計 及び工事の計画原子力規制委員会届け出なければならない。


その設計 及び工事の計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微なものを除く)をしようとするときも、同様とする。

2項

前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

3項

原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計 及び工事の計画前条第三項各号いずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

4項

原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計 及び工事の計画前条第三項各号いずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その設計 及び工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

5項

原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計 及び工事の計画前条第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。


この場合において、原子力規制委員会は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間 及び当該延長の理由を通知しなければならない。

6項

前三項の場合において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前条第三項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

1項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項

前項検査次項 及び第四十三条の三の二十四第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その発電用原子炉施設が次の各号いずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 号

その工事が第四十三条の三の九第一項 若しくは第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の規定による届出をした設計 及び工事の計画(同項後段の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 号

第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。

3項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号いずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない。


ただし第四十三条の三の九第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


ただし第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

1項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


ただし第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

2項

前項検査以下この条 及び第四十三条の三の二十四第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3項

発電用原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会報告しなければならない。

4項

定期事業者検査を行う発電用原子炉設置者は、当該定期事業者検査の際、発電用原子炉施設であつて原子力規制委員会規則で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同条の技術上の基準に適合しなくなると見込まれる時期 その他の原子力規制委員会規則で定める事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、原子力規制委員会規則で定める事項については、これを原子力規制委員会報告しなければならない。

1項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。


ただし第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。

1項

発電用原子炉設置者である法人合併の場合(発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る全ての発電用原子炉施設 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該発電用原子炉施設 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。

2項

第四十三条の三の六第一項第一号から第三号まで 及び第五号 並びに第三項 並びに第四十三条の三の七の規定は、前項の認可に準用する。

1項

発電用原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。

2項

前項の規定により発電用原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第四十三条の三の五第一項許可取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者次の各号いずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。

一 号

第四十三条の三の七第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第四十三条の三の八第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第四十三条の三の八第四項後段の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第四十三条の三の二十三の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十三条の三の二十四第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

六 号

第四十三条の三の二十六第二項において準用する第四十三条の規定による命令に違反したとき。

七 号

第四十三条の三の二十七第一項の規定に違反したとき。

八 号

第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

九 号

第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

十 号

第四十三条の三の二十八第一項の規定に違反したとき。

十一 号

第四十三条の三の二十八第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第四十三条の三の三十二第一項 又は第三項の規定に違反して発電用原子炉を運転したとき。

十三 号

第四十三条の三の三十二第九項の規定による命令に違反したとき。

十四 号

第四十三条の三の三十四第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。

十五 号

第四十三条の三の三十四第二項の規定に違反したとき。

十六 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十八 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十九 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

二十 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

二十一 号

原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

二十二 号
原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
1項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、発電用原子炉の運転 その他発電用原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所に備えて置かなければならない。

1項

発電用原子炉設置者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。

一 号
発電用原子炉施設の保全
二 号
発電用原子炉の運転
三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、発電用原子炉施設を設置した工場 又は事業所において行われる運搬 又は廃棄に限る次条第一項において同じ。

2項

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

1項

原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造 若しくは設備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転 若しくは核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理 又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。

1項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第四十三条の三の五第一項 若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ 又は同条第三項 若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

発電用原子炉設置者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉 又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2項

第四十三条の三の六 及び第四十三条の三の七の規定は、前項の許可に準用する。

3項

第一項の許可を受けて発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉 又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の地位を承継する。

1項

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第四十一条第一項原子炉主任技術者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、発電用原子炉主任技術者選任しなければならない。

2項

第四十条第二項第四十二条 及び第四十三条の規定は、前項発電用原子炉主任技術者について準用する。


この場合において、

第四十条第二項 及び第四十三条
「試験研究用等原子炉設置者」とあるのは
「発電用原子炉設置者」と、

第四十二条第二項
「試験研究用等原子炉の」とあるのは
「発電用原子炉の」と

読み替えるものとする。

1項

発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の二十二第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第四十三条の三の二十七第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「発電用原子炉設置者」と

読み替えるものとする。

1項

発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の二十二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

第十二条の三第二項第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項核物質防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「発電用原子炉設置者」と、

「製錬施設」とあるのは
「発電用原子炉施設」と

読み替えるものとする。

1項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該発電用原子炉施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。


ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

2項

前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査 及び分析の結果を考慮して当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。

一 号

発電用原子炉施設において予想される事故の発生 及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置 及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項

第四十三条の三の十四の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備 又は機器を設置すること。

保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。
二 号

前号イ 及びに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項

3項

発電用原子炉設置者は、第一項評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査 及び分析 並びに評定の方法 その他原子力規制委員会規則で定める事項(第五項において「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

4項

原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査 及び分析 並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、調査 若しくは分析 又は評定の方法を変更することを命ずることができる。

5項

発電用原子炉設置者は、第三項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。

1項

原子力規制委員会は、申請により、格納容器、非常用電源設備 その他の発電用原子炉施設に係る機械 又は器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「特定機器」という。)の型式の設計について型式証明を行う。

2項

原子力規制委員会は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定機器の型式の設計第四十三条の三の六第一項第四号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に適合すると認めるときは、前項型式証明をしなければならない。

3項

その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定機器の設計の変更をしようとするときは、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。


第四十三条の三の六第一項第四号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。

4項

原子力規制委員会は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

5項

原子力規制委員会は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。

6項

第一項の証明の手続 その他型式証明に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定機器以下「型式設計特定機器」という。)をその型式について指定する。

2項

前項指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定機器について、外国において当該型式設計特定機器を製作することを業とする者 又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3項

第一項指定は、申請に係る当該型式設計特定機器次の各号いずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。

一 号

前条第一項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。

二 号

第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しているものであること。

三 号
均一性を有するものであること。
4項

第一項指定は、当該型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。

5項

原子力規制委員会は、その型式について指定を受けた型式設計特定機器第三項各号いずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

6項

前項の規定によるほか、原子力規制委員会は、指定外国機器製造者等第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する型式設計特定機器の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号いずれかに該当する場合には、当該指定外国機器製造者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。

一 号

指定外国機器製造者等が次項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反したとき。

二 号
原子力規制委員会がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国機器製造者等に対し その業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三 号

原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国機器製造者等の事務所 その他の事業所 又はその型式について指定を受けた型式設計特定機器の所在すると認める場所において当該型式設計特定機器、帳簿、書類 その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

7項

第一項指定の手続 その他型式の指定に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日から起算して三十年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該三十年を超えて運転しようとする期間(十年以内限る)における当該発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の劣化を管理するための計画(以下この条において「長期施設管理計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

2項

長期施設管理計画には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、長期施設管理計画の期間、第五項の規定により実施した劣化評価(発電用原子炉施設の劣化の状況に関する技術的な評価をいう。以下この条において同じ。)の方法 及びその結果、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置 その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

3項

第一項認可を受けた者は、当該認可を受けた長期施設管理計画(次項 又は第七項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該期間を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る)における長期施設管理計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


この項の認可を受けた者が、当該認可を受けた長期施設管理計画(次項 又は第七項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときも、同様とする。

4項

第一項 又は前項認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

5項

発電用原子炉設置者は、長期施設管理計画を定め、又は長期施設管理計画に記載された事項のうち発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置に係る重要な事項 その他の原子力規制委員会規則で定める事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、劣化評価を実施しなければならない。

6項

原子力規制委員会は、第一項第三項 又は第四項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、これらの認可をしてはならない。

一 号
劣化評価の方法が、発電用原子炉施設の劣化の状況を適確に評価するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
二 号
長期施設管理計画の期間における発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものであること。
三 号
発電用原子炉施設が、長期施設管理計画の期間における運転に伴い生ずる当該発電用原子炉施設の劣化の状況を踏まえ、当該期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
7項

第一項 又は第三項認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画について、第四項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

8項

発電用原子炉設置者は、第一項 又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画(第四項 又は前項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの。第六十一条の二の二第一項第三号ホにおいて同じ。)に従つて、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を講じなければならない。

9項

原子力規制委員会は、第六項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準の変更があつた場合 その他の場合において発電用原子炉施設の劣化を適確に管理するため改めて劣化評価を実施させる必要があると認めるとき、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が同項第二号に規定する基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、発電用原子炉施設が同項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、又は発電用原子炉設置者が前項の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、劣化評価の実施、長期施設管理計画の変更 その他発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を命ずることができる。

1項

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該発電用原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り 及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

発電用原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第九項までの規定は、発電用原子炉設置者廃止措置について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項」とあるのは
第四十三条の三の三十四第二項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第四十三条の三の三十四第二項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第四十三条の三の三十四第二項」と、

同条第七項
「又は」とあるのは
「若しくは」と、

「汚染された物」とあるのは
「汚染された物 又は発電用原子炉」と、

同条第九項
「第三条第一項の指定」とあるのは
第四十三条の三の五第一項の許可は、第四十三条の三の三十四第二項の認可に係る発電用原子炉について」と

読み替えるものとする。

1項

発電用原子炉設置者第四十三条の三の二十第一項 若しくは第二項の規定により許可取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項 若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉設置者等(第四十三条の三の二十第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置者 又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項 若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の三の十四第四十三条の三の十六第四十三条の三の二十一から第四十三条の三の二十四まで 及び第四十三条の三の二十六から第四十三条の三の二十九までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。

2項

旧発電用原子炉設置者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十三条の三の二十第一項 若しくは第二項の規定により発電用原子炉設置者としての許可取り消された日 又は発電用原子炉設置者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧発電用原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは
第四十三条の三の三十五第二項」と

読み替えるほか、

第十二条の七第五項
「前条第四項」とあるのは
第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第四項」と、

同条第八項
「又は」とあるのは
「若しくは」と、

「汚染された物」とあるのは
「汚染された物 又は発電用原子炉」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第八項」と、

第二十二条の九第四項
「第一項」とあるのは
第四十三条の三の三十五第一項」と、

「加工事業者と」とあるのは
「発電用原子炉設置者と」と、

「第十六条の四、第十六条の五 及び第二十二条の七の二」とあるのは
第四十三条の三の十四第四十三条の三の十六 及び第四十三条の三の二十九」と

読み替えるものとする。

第五章 貯蔵の事業に関する規制

1項

使用済燃料(実用発電用原子炉(発電用原子炉であつて第二条第五項の政令で定める原子炉以外のものをいう。)その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章 並びに第六十条第一項第七十七条第六号の五 及び第七十八条第十六号の二において同じ。)の貯蔵(試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、第四十四条第一項の指定を受けた者 及び第五十二条第一項の許可を受けた者が試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設 又は第五十二条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備(以下「使用済燃料貯蔵設備」という。)において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。)の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

使用済燃料貯蔵設備 及びその附属施設(以下「使用済燃料貯蔵施設」という。)を設置する事業所の名称 及び所在地

三 号
貯蔵する使用済燃料の種類 及び貯蔵能力
四 号
使用済燃料貯蔵施設の位置、構造 及び設備 並びに貯蔵の方法
五 号
使用済燃料貯蔵施設の工事計画
六 号
貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法
七 号
使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

原子力規制委員会は、前条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 号
その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
三 号

使用済燃料貯蔵施設の位置、構造 及び設備が使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

四 号

前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の場合においては、第四十三条の二十六の二第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定容器等の型式の設計は、前項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準(技術上の基準に係る部分に限る)に適合しているものとみなす。

3項

原子力規制委員会は、前条第一項許可をする場合においては、あらかじめ第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第四十三条の四第一項許可を与えない。

一 号

第四十三条の十六第二項の規定により第四十三条の四第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第四十三条の四第一項許可を受けた者以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで第六号 又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十五第一項に規定する場合を除き第四十三条の四第二項第一号 又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

第四十三条の五の規定は、第一項許可に準用する。

1項

使用済燃料貯蔵施設の設置 又は変更の工事(使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く)をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、使用済燃料貯蔵施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項

前項認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

原子力規制委員会は、前二項認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

一 号

その設計 及び工事の計画が第四十三条の四第一項 若しくは前条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 号

使用済燃料貯蔵施設が第四十三条の十の技術上の基準に適合するものであること。

4項

前項の場合においては、第四十三条の二十六の三第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定容器等は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

5項

使用済燃料貯蔵事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6項

第一項認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項

前項の検査(次項 及び第四十三条の二十第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その使用済燃料貯蔵施設が次の各号いずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 号

その工事が前条第一項 又は第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 号
次条の技術上の基準に適合するものであること。
3項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号いずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。


ただし前条第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


ただし第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


ただし第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

2項

前項検査次項 及び第四十三条の二十第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その使用済燃料貯蔵施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3項

使用済燃料貯蔵事業者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会報告しなければならない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、その事業開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。


ただし第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者である法人合併の場合(使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により貯蔵の事業の全部を承継した法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。

2項

第四十三条の五第一項第一号第二号 及び第四号 並びに第三項 並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準用する。

1項

使用済燃料貯蔵事業者について相続があつたときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十三条の四第一項許可取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者次の各号いずれかに該当するときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第四十三条の六第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第四十三条の七第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第四十三条の十九の規定による命令に違反したとき。

四 号

第四十三条の二十第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十三条の二十四の規定による命令に違反したとき。

六 号

第四十三条の二十五第一項の規定に違反したとき。

七 号

第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

八 号

第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

九 号

第四十三条の二十六第一項の規定に違反したとき。

十 号

第四十三条の二十六第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。

十二 号

第四十三条の二十七第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十四 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十五 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十六 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

十八 号

原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

十九 号
原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
1項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
使用済燃料貯蔵施設の保全
二 号
使用済燃料貯蔵設備の操作
三 号

使用済燃料の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る次条第一項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬 又は廃棄に限る同項において同じ。

2項

使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

1項

原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造 若しくは設備が第四十三条の五第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設が第四十三条の十の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作 若しくは使用済燃料の運搬 若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用済燃料貯蔵事業者に対し、当該使用済燃料貯蔵施設使用の停止、改造、修理 又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第四十三条の四第一項 若しくは第四十三条の七第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

使用済燃料貯蔵事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者 その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する者のうちから、使用済燃料取扱主任者選任しなければならない。

2項

使用済燃料貯蔵事業者は、前項の規定により使用済燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

使用済燃料取扱主任者は、使用済燃料の貯蔵の事業における使用済燃料の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

使用済燃料の貯蔵の事業において使用済燃料の取扱いに従事する者は、使用済燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

1項

原子力規制委員会は、使用済燃料取扱主任者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十八第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第四十三条の二十五第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「使用済燃料貯蔵事業者」と

読み替えるものとする。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十八第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

第十二条の三第二項第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項核物質防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「使用済燃料貯蔵事業者」と、

「製錬施設」とあるのは
「使用済燃料貯蔵施設」と

読み替えるものとする。

1項

原子力規制委員会は、申請により、使用済燃料の貯蔵に使用する容器 その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「特定容器等」という。)の型式設計について型式証明を行う。

2項

原子力規制委員会は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定容器等の型式の設計が第四十三条の五第一項第三号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に適合すると認めるときは、前項型式証明をしなければならない。

3項

その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定容器等設計の変更をしようとするときは、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。


第四十三条の五第一項第三号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定容器等が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。

4項

原子力規制委員会は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第四十三条の五第一項第三号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

5項

原子力規制委員会は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定容器等第四十三条の五第一項第三号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。

6項

第一項の証明の手続 その他型式証明に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定容器等以下「型式設計特定容器等」という。)をその型式について指定する。

2項

前項指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定容器等について、外国において当該型式設計特定容器等を製作することを業とする者 又はその者から当該型式設計特定容器等を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定容器等を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3項

第一項指定は、申請に係る型式設計特定容器等次の各号いずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。

一 号

前条第一項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。

二 号

第四十三条の十の技術上の基準に適合しているものであること。

三 号
均一性を有するものであること。
4項

第一項指定は、当該型式設計特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。

5項

原子力規制委員会は、その型式について指定を受けた型式設計特定容器等第三項各号いずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

6項

前項の規定によるほか、原子力規制委員会は、指定外国容器等製造者等第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定容器等の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号いずれかに該当する場合には、当該指定外国容器等製造者等に係る第一項指定を取り消すことができる。

一 号

指定外国容器等製造者等が次項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反したとき。

二 号
原子力規制委員会がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国容器等製造者等に対し その業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三 号
原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国容器等製造者等の事務所 その他の事業所 又はその型式について指定を受けた特定容器等の所在すると認める場所において当該特定容器等、帳簿、書類 その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
7項

第一項指定の手続 その他型式の指定に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始しようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める使用済燃料の貯蔵の事業の廃止に伴う措置以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する使用済燃料によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り 及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、その事業廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用済燃料貯蔵事業者廃止措置について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項」とあるのは
第四十三条の二十七第二項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第四十三条の二十七第二項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第四十三条の二十七第二項」と、

同条第七項
「核燃料物質」とあるのは
「使用済燃料」と、

同条第九項
「第三条第一項の指定」とあるのは
第四十三条の四第一項の許可」と

読み替えるものとする。

1項

使用済燃料貯蔵事業者が第四十三条の十六の規定により許可取り消されたとき、又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項 若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用済燃料貯蔵事業者等(第四十三条の十六の規定により許可を取り消された使用済燃料貯蔵事業者 又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項 若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の十第四十三条の十一第四十三条の十七から第四十三条の二十まで 及び第四十三条の二十二から第四十三条の二十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用済燃料貯蔵事業者とみなす。

2項

旧使用済燃料貯蔵事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可取り消された日 又は使用済燃料貯蔵事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧使用済燃料貯蔵事業者等は、前項認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは
第四十三条の二十八第二項」と

読み替えるほか、

第十二条の七第五項
「前条第四項」とあるのは
第四十三条の二十七第三項において準用する前条第四項」と、

同条第八項
「核燃料物質」とあるのは
「使用済燃料」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第四十三条の二十七第三項において準用する前条第八項」と、

第二十二条の九第四項
「第一項」とあるのは
第四十三条の二十八第一項」と、

「加工事業者と」とあるのは
「使用済燃料貯蔵事業者と」と、

「第十六条の四、第十六条の五 及び第二十二条の七の二」とあるのは
第四十三条の十 及び第四十三条の十一」と

読み替えるものとする。

第六章 再処理の事業に関する規制

1項

再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会指定を受けなければならない。

2項

前項指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

再処理設備 及びその附属施設(以下「再処理施設」という。)を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地

三 号
再処理を行う使用済燃料の種類 及び再処理能力
四 号
再処理施設の位置、構造 及び設備 並びに再処理の方法
五 号
再処理施設の工事計画
六 号
使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法
七 号
再処理施設における放射線の管理に関する事項
八 号
再処理施設において核燃料物質が臨界状態になること その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設 及び体制の整備に関する事項
九 号
再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

原子力規制委員会は、前条第一項指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

一 号

再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 号

重大事故(核燃料物質が臨界状態になること その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十八条第一項 及び第五十条の四の二第二項第二号において同じ。)の発生 及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 その他の再処理の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

三 号
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
四 号
再処理施設の位置、構造 及び設備が使用済燃料、使用済燃料から分離された物 又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
五 号
前条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2項

原子力規制委員会は、前条第一項指定をする場合においては、あらかじめ前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第四十四条第一項指定を与えない。

一 号

第四十六条の七第二項の規定により第四十四条第一項の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第四十四条第一項指定を受けた者以下「再処理事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで 又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

再処理事業者は、第四十六条の六第一項に規定する場合を除き第四十四条第二項第一号 又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

第四十四条の二の規定は、第一項の許可に準用する。

1項

再処理施設の設置 又は変更の工事使用済燃料、使用済燃料から分離された物 又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く)をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画(以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、再処理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項

前項認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

一 号

その設計 及び工事の計画が第四十四条第一項の指定を受けたところ、前条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 号

再処理施設が第四十六条の二の技術上の基準に適合するものであること。

4項

再処理事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

5項

第一項認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項

前項の検査(次項 及び第五十条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その再処理施設が次の各号いずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 号

その工事が前条第一項 又は第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 号

次条の技術上の基準に適合するものであること。

3項

再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号いずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならない。


ただし前条第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

再処理事業者は、再処理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


ただし第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

1項

再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


ただし第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

2項

前項検査次項 及び第五十条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その再処理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3項

再処理事業者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会報告しなければならない。

1項

再処理事業者は、その事業開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。


ただし第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

1項

再処理事業者である法人の合併の場合(再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により再処理の事業の全部を承継した法人は、再処理事業者の地位を承継する。

2項

第四十四条の二第一項第一号から第三号まで 及び第五号 並びに第二項 並びに第四十四条の三の規定は、前項の認可に準用する。

1項

再処理事業者について相続があつたときは、相続人は、再処理事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により再処理事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、再処理事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十四条第一項指定取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、再処理事業者次の各号いずれかに該当するときは、第四十四条第一項指定取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第四十四条の三第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第四十四条の四第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第四十九条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第五十条第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第五十条の二第二項において準用する第二十二条の五の規定による命令に違反したとき。

六 号

第五十条の三第一項の規定に違反したとき。

七 号

第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

八 号

第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

九 号

第五十条の四第一項の規定に違反したとき。

十 号

第五十条の四第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第五十条の五第一項の規定に違反して再処理の事業を廃止したとき。

十二 号

第五十条の五第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十四 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十五 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十六 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

十八 号

原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

十九 号
原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
1項

再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所に備えて置かなければならない。

1項

再処理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。

一 号
再処理施設の保全
二 号
再処理設備の操作
三 号

使用済燃料、使用済燃料から分離された物 又はこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、再処理施設を設置した工場 又は事業所内の運搬 又は廃棄に限る次条第一項において同じ。

2項

再処理事業者は、再処理施設を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

1項

原子力規制委員会は、再処理施設の位置、構造 若しくは設備が第四十四条の二第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設が第四十六条の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の操作 若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された物 若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その再処理事業者に対し、当該再処理施設の使用の停止、改造、修理 又は移転、再処理設備の操作の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

1項

再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第四十四条第一項の指定を受けたところ、第四十四条の四第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

使用済燃料、使用済燃料から分離された物 又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、使用済燃料、使用済燃料から分離された物 又はこれらによつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、再処理事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

再処理事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者選任しなければならない。

2項

第二十二条の二第二項第二十二条の四 及び第二十二条の五の規定は、前項核燃料取扱主任者に準用する。

1項

再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第五十条の三第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「再処理事業者」と

読み替えるものとする。

1項

再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

第十二条の三第二項第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項核物質防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「再処理事業者」と、

「製錬施設」とあるのは
「再処理施設」と

読み替えるものとする。

1項

再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その再処理施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該再処理施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。


ただし第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

2項

前項評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査 及び分析の結果を考慮して当該再処理施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。

一 号

再処理施設において予想される事故の発生 及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置 及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項

第四十六条の二の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備 又は機器を設置すること。

保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。
二 号

前号イ 及びに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項

3項

再処理事業者は、第一項評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査 及び分析 並びに評定の方法 その他原子力規制委員会規則で定める事項(第五項において「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

4項

子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査 及び分析 並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした再処理事業者に対し、調査 若しくは分析 又は評定の方法を変更することを命ずることができる。

5項

再処理事業者は、第三項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。

1項

再処理事業者は、その事業を開始しようとするときは、再処理施設の解体、使用済燃料 又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料 又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める再処理の事業の廃止に伴う措置以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する使用済燃料 又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

再処理事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

再処理事業者は、その事業廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

再処理事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第九項までの規定は、再処理事業者廃止措置について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項」とあるのは
「第五十条の五第二項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第五十条の五第二項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第五十条の五第二項」と、

同条第七項
「核燃料物質 又は核燃料物質」とあるのは
「使用済燃料 若しくは使用済燃料から分離された物 又はこれら」と、

同条第九項
「第三条第一項」とあるのは
第四十四条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

再処理事業者第四十六条の七の規定により指定取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項 若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等第四十六条の七の規定により指定を取り消された再処理事業者 又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項 若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十六条の二第四十六条の二の二 及び第四十七条から第五十条の四の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお再処理事業者とみなす。

2項

旧再処理事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十六条の七の規定により再処理事業者としての指定取り消された日 又は再処理事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧再処理事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧再処理事業者等について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは
第五十一条第二項」と

読み替えるほか、

第十二条の七第五項
「前条第四項」とあるのは
第五十条の五第三項において準用する前条第四項」と、

同条第八項
「核燃料物質 又は核燃料物質」とあるのは
「使用済燃料 若しくは使用済燃料から分離された物 又はこれら」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第五十条の五第三項において準用する前条第八項」と、

第二十二条の九第四項
「第一項」とあるのは
第五十一条第一項」と、

「加工事業者と」とあるのは
「再処理事業者と」と、

「第十六条の四、第十六条の五 及び第二十二条の七の二」とあるのは
第四十六条の二第四十六条の二の二 及び第五十条の四の二」と

読み替えるものとする。

第七章 廃棄の事業に関する規制等

第一節 廃棄の事業に関する規制

1項

次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者 及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設 又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く)の事業を行おうとする者は、当該各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

一 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるもの(次号において「第一種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第一種廃棄物埋設」という。

二 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物であつて第一種廃棄物以外のもの(第五十一条の二十四の二第一項において「第二種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第二種廃棄物埋設」という。

三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物についての第一種廃棄物埋設 及び第二種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理 その他の管理 又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。

2項

前項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者以下「第一種廃棄物埋設事業者」という。)は、同項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けないで、第一種廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地 及びその附属施設をいう。以下同じ。)をいう。第五十一条の六第一項 及び第五十一条の七第一項において同じ。)において第二種廃棄物埋設を行うことができる。

3項

第一項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理設備 及びその附属施設(以下「廃棄物管理施設」という。)を設置する事業所の名称 及び所在地

三 号
廃棄する核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の性状 及び量
四 号
廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の位置、構造 及び設備 並びに廃棄の方法
五 号
第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
六 号
廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の工事計画
七 号
廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

原子力規制委員会は、前条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
二 号
廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の位置、構造 及び設備が核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
三 号

前条第三項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第五十一条の二第一項許可を与えない。

一 号

第五十一条の十四第二項の規定により第五十一条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第五十一条の二第一項許可を受けた者以下「廃棄事業者」という。)は、同条第三項第二号から第五号まで 又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

廃棄事業者は、第五十一条の十三第一項に規定する場合を除き第五十一条の二第三項第一号又は第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

第五十一条の三の規定は、第一項許可に準用する。

1項

第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設事業の許可を受けた者以下「廃棄物埋設事業者」という。)は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設施設にあつては、次条第一項に規定する特定第一種廃棄物埋設施設を除く)及びこれに関する保安のための措置が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会確認を受けなければならない。

2項

廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設を行う場合においては、埋設しようとする核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物 及びこれに関する保安のための措置が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会確認を受けなければならない。

1項

政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の設置 又は変更の工事核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く)をしようとする第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、特定第一種廃棄物埋設施設 若しくは特定廃棄物管理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項

前項認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

原子力規制委員会は、前二項認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

一 号

その設計 及び工事の計画が第五十一条の二第一項 若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 号

特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設が第五十一条の九の技術上の基準に適合するものであること。

4項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

5項

第一項認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項

前項検査次項 及び第五十一条の十八第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設が次の各号いずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 号

その工事が前条第一項 又は第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 号

次条の技術上の基準に適合するものであること。

3項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設が前項各号いずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設を使用してはならない。


ただし前条第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


ただし第五十一条の二十四の二第一項 又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。

1項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


ただし第五十一条の二十四の二第一項 又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。

2項

前項検査次項 及び第五十一条の十八第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。

1項

廃棄事業者は、その事業開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

廃棄事業者である法人合併の場合(廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により廃棄の事業の全部を承継した法人は、廃棄事業者の地位を承継する。

2項

第五十一条の三第一号 及び第三号 並びに第五十一条の四の規定は、前項の認可に準用する。

1項

廃棄事業者について相続があつたときは、相続人は、廃棄事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により廃棄事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、廃棄事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第五十一条の二第一項許可取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、廃棄事業者次の各号いずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項許可取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第五十一条の四第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第五十一条の六の規定に違反したとき。

四 号

第五十一条の十七の規定による命令に違反したとき。

五 号

第五十一条の十八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

六 号

第五十一条の二十二の規定による命令に違反したとき。

七 号

第五十一条の二十三第一項の規定に違反したとき。

八 号

第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

九 号

第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

十 号

第五十一条の二十四第一項の規定に違反したとき。

十一 号

第五十一条の二十四第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第五十一条の二十四の二第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第五十一条の二十五第一項の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。

十四 号

第五十一条の二十五第二項の規定に違反したとき。

十五 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十六 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十八 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十九 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

二十 号

原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

二十一 号
原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
1項

廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃棄物埋設 又は廃棄物管理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。

1項

第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
廃棄物埋設施設の保全
二 号

廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条第一項において「附属設備」という。)の操作

三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬 又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬 又は廃棄に限る

2項

第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。)は、次の事項について、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の放射能の減衰に応じて原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
廃棄物埋設施設の保全
二 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬 又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬 又は廃棄に限る

3項

廃棄物管理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
廃棄物管理施設の保全
二 号
廃棄物管理設備の操作
三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬 又は廃棄(廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬 又は廃棄に限る

4項

廃棄事業者は、廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

1項

原子力規制委員会は、特定第一種廃棄物埋設施設 若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造 若しくは設備が第五十一条の三第二号の基準に適合していないと認めるとき、特定第一種廃棄物埋設施設 若しくは特定廃棄物管理施設が第五十一条の九の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設施設 若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備 若しくは廃棄物管理設備の操作 若しくは核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬 若しくは廃棄(廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬 又は廃棄に限る)に関する措置が前条第一項から第三項までの規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その廃棄事業者に対し、当該廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理 又は移転、附属設備 又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第四項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

1項

廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第五十一条の二第一項 若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、廃棄事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

廃棄事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地 又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2項

第五十一条の三 及び第五十一条の四の規定は、前項の許可に準用する。

3項

第一項の許可を受けて廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地 又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る廃棄物埋設事業者の地位を承継する。

1項

廃棄事業者は、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項核燃料取扱主任者免状を有する者 その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する者のうちから、廃棄物取扱主任者選任しなければならない。

2項

廃棄事業者は、前項の規定により廃棄物取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

廃棄物取扱主任者は、廃棄物埋設 又は廃棄物管理の事業における核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

廃棄物埋設 又は廃棄物管理の事業において核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに従事する者は、廃棄物取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

1項

原子力規制委員会は、廃棄物取扱主任者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、廃棄事業者に対し、廃棄物取扱主任者の解任を命ずることができる。

1項

廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第五十一条の二十三第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「廃棄事業者」と

読み替えるものとする。

1項

廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

第十二条の三第二項第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項核物質防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「廃棄事業者」と、

「製錬施設」とあるのは
「廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設」と

読み替えるものとする。

1項

廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設(第二種廃棄物埋設にあつては、第二種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基準を超えるものの埋設の方法による最終的な処分に限る。第五十一条の二十七第一項において同じ。)の事業のための坑道閉鎖しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該坑道についての坑道の埋戻し 及び坑口の閉塞 その他の原子力規制委員会規則で定める措置以下「閉鎖措置」という。)に関する計画(以下「閉鎖措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

2項

前項認可を受けた者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その講じた閉鎖措置同項の認可を受けた閉鎖措置計画(次項において準用する第十二条の六第三項 又は第五項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていることについて、原子力規制委員会規則で定める坑道閉鎖の工程ごとに、原子力規制委員会が行う確認を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第七項までの規定は、第一項認可を受けた者閉鎖措置について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「廃止措置計画」とあるのは
「閉鎖措置計画」と

読み替えるほか、

同条第三項
「前項」とあるのは
第五十一条の二十四の二第一項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第五十一条の二十四の二第一項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第五十一条の二十四の二第一項」と

読み替えるものとする。

1項

廃棄事業者は、その事業を開始しようとするときは、廃棄物埋設地の附属施設 又は廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める廃棄の事業の廃止に伴う措置以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り 及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

廃棄事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

廃棄事業者は、その事業廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

廃棄事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第九項までの規定は、廃棄事業者廃止措置について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項」とあるのは
第五十一条の二十五第二項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第五十一条の二十五第二項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第五十一条の二十五第二項」と、

同条第九項
「第三条第一項の指定」とあるのは
第五十一条の二第一項の許可」と

読み替えるものとする。

1項

廃棄事業者第五十一条の十四の規定により許可取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項 若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等(第五十一条の十四の規定により許可を取り消された廃棄事業者 又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項 若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十一条の九第五十一条の十第五十一条の十五から第五十一条の十八まで第五十一条の二十から第五十一条の二十四の二まで 及び第五十一条の二十九の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお廃棄事業者とみなす。

2項

旧廃棄事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可取り消された日 又は廃棄事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧廃棄事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項 及び第五十一条の二十八の規定は旧廃棄事業者等(同項の規定にあつては、第二種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。)について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは
第五十一条の二十六第二項」と

読み替えるほか、

第十二条の七第五項
「前条第四項」とあるのは
第五十一条の二十五第三項において準用する前条第四項」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第五十一条の二十五第三項において準用する前条第八項」と、

第二十二条の九第四項
「第一項」とあるのは
第五十一条の二十六第一項」と、

「加工事業者と」とあるのは
「廃棄事業者(第二種廃棄物埋設事業者を除く。)と」と、

「第十六条の四、第十六条の五 及び第二十二条の七の二」とあるのは
第五十一条の九 及び第五十一条の十」と、

第五十一条の二十八第一項
「第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項」とあるのは
第五十一条の二十六第四項において準用する第十二条の七第九項」と

読み替えるものとする。

第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制

1項

原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地 及びその周辺の区域 並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域指定するものとする。

2項

原子力規制委員会は、前項の立体的な区域以下「指定廃棄物埋設区域」という。)を指定する場合には、その旨 及びその区域を官報で告示しなければならない。

3項

指定廃棄物埋設区域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

4項

前二項の規定は、指定廃棄物埋設区域の指定の解除 及びその区域の変更について準用する。

1項

廃棄物埋設事業者は、第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これを原子力規制委員会提出しなければならない。

2項

原子力規制委員会は、前項の規定により提出された記録を公示するとともに、これを永久に保存しなければならない。

1項

指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。


ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については、この限りでない。

2項

原子力規制委員会は、前項本文の土地の掘削で原子力規制委員会規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

1項

原子力規制委員会は、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同項の許可に付された第六十二条の二第一項の条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

1項

原子力規制委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、第五十一条の二十九第一項許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況 その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、その事務所 若しくは工場 若しくは事業所に立ち入り、当該掘削の実施状況 若しくは帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の量に限り試料を収去させ、若しくは当該掘削が核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物に及ぼす影響を調査させることができる。

2項

前項の規定により当該職員立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。


この場合において、国 又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては原子力規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議し その同意を得なければならない。

1項

原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域の指定 又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹 若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2項

原子力規制委員会は、当該職員前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者 及び占有者所有者の住所が明らかでない場合にあつては、占有者。以下この項において同じ。)並びに木竹 又は垣、柵等の所有者 及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

第一項の当該職員は、日出前 及び日没後においては、宅地 又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4項

第一項の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

土地 又は木竹 若しくは垣、柵等の所有者 又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

1項

第五十一条の二十九第一項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会裁定を申請することができる。


この場合には、審査請求をすることができない

2項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。

第八章 核燃料物質等の使用等に関する規制

第一節 核燃料物質の使用等に関する規制

1項

核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号
製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合
二 号
加工事業者が核燃料物質を加工の事業の用に供する場合
三 号
試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者 及び発電用原子炉設置者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合
四 号
再処理事業者が核燃料物質を再処理の事業の用に供する場合
五 号
政令で定める種類 及び数量の核燃料物質を使用する場合
2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
使用の目的 及び方法
三 号
核燃料物質の種類
四 号
使用の場所
五 号

予定使用期間 及び年間(予定使用期間が一年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)予定使用量

六 号
使用済燃料の処分の方法
七 号

核燃料物質の使用施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造 及び設備

八 号

核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造 及び設備

九 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造 及び設備

十 号

使用施設、貯蔵施設 又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

1項

原子力規制委員会は、前条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 号
使用施設等の位置、構造 及び設備が核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
三 号
核燃料物質の使用を適確に行うに足りる技術的能力があること。
四 号

前条第二項第十号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第五十二条第一項許可を与えない。

一 号

第五十六条の規定により第五十二条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第五十二条第一項許可を受けた者以下「使用者」という。)は、v第二項第二号から第四号まで 又は第六号から第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

使用者は、第五十五条の四第一項に規定する場合を除き第五十二条第二項第一号 又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

3項

第五十三条の規定は、第一項許可に準用する。

1項

使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項

前項検査次項 及び第五十七条第一項において「使用前検査」という。)においては、その使用施設等が次の各号いずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 号

その工事が第五十二条第一項 若しくは前条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 号
原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
3項

使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前検査についての原子力規制検査により使用施設等が前項各号いずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。


ただし、使用施設等の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

使用者である法人合併の場合(使用者である法人と使用者でない法人が合併する場合において、使用者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る全ての使用施設等 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該使用施設等 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、使用者の地位を承継する。

2項

第五十三条第一号第三号 及び第四号 並びに第五十四条の規定は、前項の認可について準用する。

1項

使用者について相続があつたときは、相続人は、使用者の地位を承継する。

2項

前項の規定により使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、使用者次の各号いずれかに該当するときは、第五十二条第一項許可取り消し、又は一年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。

一 号

第五十四条第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第五十五条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第五十六条の四の規定による命令に違反したとき。

四 号

第五十七条第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第五十七条の二第一項の規定に違反したとき。

六 号

第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

七 号

第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

八 号

第五十七条の三第一項の規定に違反したとき。

九 号

第五十七条の三第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十 号

第五十七条の五第一項の規定に違反して核燃料物質の全ての使用を廃止したとき。

十一 号

第五十七条の五第二項の規定に違反したとき。

十二 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十三 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十四 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十五 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十六 号

第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。

十七 号

原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

十八 号
原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
1項

使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所に備えて置かなければならない。

1項

使用者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
使用施設等の保全
二 号
核燃料物質の使用
三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、使用施設等を設置した工場 又は事業所内の運搬 又は廃棄に限る次条第一項において同じ。

2項

使用者は、使用施設等を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

1項

原子力規制委員会は、使用施設等の保全、核燃料物質の使用 又は核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用者に対し、当該使用施設等の使用の停止、改造、修理 又は移転、核燃料物質の使用の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。

1項

使用者は、政令で定める核燃料物質を使用する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育 及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用施設等の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

使用者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

使用者は、第五十六条の三第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第五十七条の二第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「使用者」と

読み替えるものとする。

1項

使用者は、第五十六条の三第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

第十二条の三第二項第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項核物質防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「使用者」と、

「製錬施設」とあるのは
「使用施設等」と

読み替えるものとする。

1項

使用者は、政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める使用の廃止に伴う措置以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

使用者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

使用者は、核燃料物質の全ての使用廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

使用者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条第二項において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用者廃止措置について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項」とあるのは
第五十七条の五第二項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第五十七条の五第二項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第五十七条の五第二項」と、

同条第九項
「第三条第一項の指定」とあるのは
第五十二条第一項の許可」と

読み替えるものとする。

1項

使用者第五十六条の規定により許可取り消されたとき、又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の三第一項 若しくは第五十五条の四第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用者等第五十六条の規定により許可を取り消された使用者 又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の三第一項 若しくは第五十五条の四第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十六条の二から第五十七条の三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用者とみなす。

2項

旧使用者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十六条の規定により使用者としての許可取り消された日 又は使用者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧使用者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは
第五十七条の六第二項」と

読み替えるほか、

同条第五項
「前条第四項」とあるのは
第五十七条の五第三項において準用する前条第四項」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第五十七条の五第三項において準用する前条第八項」と

読み替えるものとする。

第二節 核原料物質の使用に関する規制

1項

核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号
製錬事業者が核原料物質を製錬の事業の用に供する場合
二 号

第六十一条の三第一項の許可を受けた者(第六十一条において「国際規制物資使用者」という。)が国際規制物資である核原料物質を当該許可を受けた使用の目的に使用する場合

三 号
放射能濃度 又は含有するウラン 若しくはトリウムの数量が政令で定める限度を超えない核原料物質を使用する場合
2項

前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
使用の目的 及び方法
三 号
核原料物質の種類
四 号
使用の場所
五 号

予定使用期間 及び年間(予定使用期間が一年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)の予定使用量

六 号
核原料物質の使用に係る施設の位置、構造 及び設備の概要
3項

第一項の規定による届出をした者以下「核原料物質使用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、原子力規制委員会に届け出なければならない。

4項

核原料物質を使用する者は、核原料物質の使用(第一項第一号 又は第三号に該当する使用を除く次項 及び次条において同じ。)については、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

5項

原子力規制委員会は、核原料物質の使用について前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その技術上の基準に適合するように是正すべきことを命ずることができる。

6項

核原料物質使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核原料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所に備えて置かなければならない。

7項

核原料物質使用者は、当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

8項

核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者 若しくは分割により核原料物質の使用に係る施設 若しくは核原料物質を承継した法人の代表者 又は相続人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

第九章 原子力事業者等の責務

1項

製錬事業者加工事業者試験研究用等原子炉設置者外国原子力船運航者発電用原子炉設置者使用済燃料貯蔵事業者再処理事業者廃棄事業者 及び使用者旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等 及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。)並びに核原料物質を使用する者前条第一項第一号 又は第三号に該当する場合を除く第六十一条の二の二第一項 及び第八十一条第二号において同じ。)は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発 及び利用(第六十一条の二の二第八項 及び第六十二条の二の二において「原子力利用」という。)における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉による災害の防止 又は特定核燃料物質の防護に関し、原子力施設 若しくは核原料物質の使用に係る施設(以下「原子力施設等」という。)の安全性の向上 又は特定核燃料物質の防護の強化に資する設備 又は機器の設置、原子力施設等についての検査の適正かつ確実な実施、保安教育の充実 その他の必要な措置を講ずる責務を有する。

第十章 原子力事業者等に関する規制等

1項

原子力事業者等が核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設 若しくは廃棄物管理施設 又は使用施設等を設置した工場 又は事業所(原子力船を含む。次条第一項第五十九条の二第一項 及び第六十一条の二第一項において「工場等」という。)の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の場合において、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会確認を受けなければならない。

3項

第一項の場合において、原子力規制委員会は、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、原子力事業者等に対し、廃棄の停止 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

1項

原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。)は、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合(船舶 又は航空機により運搬する場合を除く)においては、運搬する物に関しては原子力規制委員会規則、その他の事項に関しては原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車 及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安 及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。

2項

前項の場合において、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止 及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、運搬する物に関しては原子力規制委員会規則で定めるところにより原子力規制委員会の、その他の事項に関しては原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車 及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定めるところにより原子力規制委員会鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車 及び軽車両による運搬については、国土交通大臣)の確認を受けなければならない。

3項

原子力事業者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。


この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。

4項

第一項の場合において、原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の停止 その他保安 及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。

5項

第一項の場合において、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。

6項

都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路 その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。

7項

都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。

8項

第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、原子力事業者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しなければならない。

9項

運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

10項

運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。

11項

警察官は、自動車 又は軽車両により運搬される核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び当該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車 又は軽車両を停止させ、これらの物を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、内閣府令で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又はこれらの物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護するため、第五項第六項 及び第八項の規定の実施に必要な限度で経路の変更 その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。

12項

前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

13項

不要となつた運搬証明書の返納 並びに運搬二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出、第六項の指示 並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付 及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

1項

原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間における当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者本邦外において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含む。)を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される時期 及び場所 その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者 及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。

2項

前項の場合において、原子力事業者等は、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

1項

原子力事業者等外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者 及び廃棄事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等 及び旧廃棄事業者等を含む。)を除く)から核燃料物質の貯蔵(使用済燃料の貯蔵を除く)を委託された者以下「受託貯蔵者」という。)は、当該核燃料物質を貯蔵する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安 及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。

2項

前項の場合において、原子力規制委員会は、核燃料物質の貯蔵に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、受託貯蔵者に対し、核燃料物質の貯蔵の方法の是正 その他保安 又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。

1項

核燃料物質は、次の各号いずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。


ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。

一 号
製錬事業者が加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは他の製錬事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
二 号
加工事業者が製錬事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは他の加工事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
三 号
試験研究用等原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは他の試験研究用等原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
四 号
発電用原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは他の発電用原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
五 号
再処理事業者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者、使用者 若しくは他の再処理事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
六 号
廃棄事業者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、使用者 若しくは他の廃棄事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
七 号

使用者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者 若しくは他の使用者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から第五十二条第一項の許可(第五十五条第一項の許可を含む。)を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合

八 号

製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは国際規制物資使用者が第五十二条第一項第五号の政令で定める種類 及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合 又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合

九 号
製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、使用者 又は国際規制物資使用者が核燃料物質を輸出し、又は輸入する場合
十 号

旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等 又は旧使用者等が、第十二条の七第二項第二十二条の九第二項第四十三条の三の三第二項第四十三条の三の三十五第二項第五十一条第二項第五十一条の二十六第二項 又は第五十七条の六第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の七第四項 又は第六項これらの規定を第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第五十一条第四項第五十一条の二十六第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて核燃料物質を譲り渡し、又はその核燃料物質を譲り受ける場合

十一 号

第六十一条の九の規定による命令により核燃料物質を譲り渡す場合

1項

原子力事業者等は、工場等において用いた資材 その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会確認を受けることができる。

2項

前項確認を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定 及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定 及び評価を行い、その結果を記載した申請書 その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会提出しなければならない。

3項

第一項の規定により原子力規制委員会確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。

第十一章 原子力規制検査に基づく監督

1項

原子力事業者等 及び核原料物質を使用する者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。

一 号
次に掲げる検査の実施状況

第十六条の三第二項第二十八条第二項第四十三条の三の十一第二項第四十三条の九第二項第四十六条第二項 又は第五十一条の八第二項に規定する使用前事業者検査

第十六条の五第二項第二十九条第二項第四十三条の三の十六第二項第四十三条の十一第二項第四十六条の二の二第二項 又は第五十一条の十第二項に規定する定期事業者検査

第五十五条の二第二項に規定する使用前検査

二 号
次に掲げる技術上の基準の遵守状況

第十六条の四第二十八条の二第四十三条の三の十四第四十三条の十第四十六条の二 又は第五十一条の九の技術上の基準

第五十七条の七第四項の技術上の基準

三 号
次に掲げるものに従つて講ずべき措置の実施状況

第十二条第一項第二十二条第一項第三十七条第一項第四十三条の三の二十四第一項第四十三条の二十第一項第五十条第一項第五十一条の十八第一項 又は第五十七条第一項の認可を受けた保安規定(これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの

第十二条の二第一項第二十二条の六第一項第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項第四十三条の二十五第一項第五十条の三第一項第五十一条の二十三第一項 又は第五十七条の二第一項の認可を受けた核物質防護規定(これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの

第十二条の六第二項第二十二条の八第二項第四十三条の三の二第二項第四十三条の三の三十四第二項第四十三条の二十七第二項第五十条の五第二項第五十一条の二十五第二項 又は第五十七条の五第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の六第三項 又は第五項これらの規定を第二十二条の八第三項第四十三条の三の二第三項第四十三条の三の三十四第三項第四十三条の二十七第三項第五十条の五第三項第五十一条の二十五第三項 及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの

第十二条の七第二項第二十二条の九第二項第四十三条の三の三第二項第四十三条の三の三十五第二項第四十三条の二十八第二項第五十一条第二項第五十一条の二十六第二項 又は第五十七条の六第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の七第四項 又は第六項これらの規定を第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第四十三条の二十八第四項第五十一条第四項第五十一条の二十六第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの

第四十三条の三の三十二第一項 又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画

第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けた閉鎖措置計画(同条第三項において準用する第十二条の六第三項 又は第五項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの

前条第二項の認可を受けた放射能濃度の測定 及び評価の方法

四 号

前三号に掲げるもののほか、次に掲げる措置の実施状況

第十一条の二第一項第二十一条の二第二項第三十五条第二項第四十三条の三の二十二第二項第四十三条の十八第二項第四十八条第二項第五十一条の十六第四項 又は第五十六条の三第二項に規定する防護措置

第二十一条の二第一項第三十五条第一項第四十三条の三の二十二第一項第四十三条の十八第一項第四十八条第一項第五十一条の十六第一項から第三項まで第五十六条の三第一項 又は第五十八条第一項に規定する保安のために必要な措置

第五十九条第一項原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に係る部分に限る)に規定する保安のために必要な措置(運搬する核燃料物質に同項の政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安 及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置

2項

原子力規制検査は、原子力規制委員会規則で定めるところにより過去の第七項の評定の結果 その他の事情を勘案して、原子力規制委員会規則で定めるところにより行うものとする。

3項

原子力規制検査に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。

一 号
事務所 又は工場 若しくは事業所への立入り
二 号
帳簿、書類 その他必要な物件の検査
三 号
関係者に対する質問
四 号

核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る)をさせること。

4項

前項第一号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項

原子力規制委員会は、原子力規制検査に当たつては、当該職員原子力事業者等が行う検査に立ち会うこと、当該職員が自ら原子力施設に立ち入つて検査を行うこと その他の方法により、効果的かつ効率的な実施に努めるものとする。

7項

原子力規制委員会は、原子力規制検査の結果に基づき、第一項各号に掲げる事項について、総合的な評定をするものとする。

8項

原子力規制委員会は、前項の評定に当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえ、原子力規制検査を受けた者が講じた第一項各号に掲げる事項を検証し、当該事項について改善が図られているかどうかについても勘案するものとする。

9項

原子力規制委員会は、原子力規制検査 及び第七項の評定の結果を、当該原子力規制検査を受けた者に通知するとともに、公表するものとする。

10項

原子力規制委員会は、原子力規制検査の結果に基づき必要があると認めるときは、当該原子力規制検査を受けた者に対し、第十一条の二第二項第二十一条の三第三十六条第四十三条の三の二十三第四十三条の十九第四十九条第五十一条の十七第五十六条の四 及び第五十七条の七第五項の規定による命令 その他必要な措置を講ずるものとする。

第十二章 国際規制物資の使用等に関する規制等

第一節 国際規制物資の使用等に関する規制

1項

国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号
製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合
二 号
加工事業者が国際規制物資を加工の事業の用に供する場合
三 号
試験研究用等原子炉設置者 又は発電用原子炉設置者が国際規制物資を原子炉の設置 又は運転の用に供する場合
四 号
再処理事業者が国際規制物資を再処理の事業の用に供する場合
五 号

使用者が国際規制物資を第五十二条第一項の許可を受けた使用の目的に使用する場合

六 号

旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等 又は旧使用者等が第十二条の七第九項第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第五十一条第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を使用する場合

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
使用の目的 及び方法
三 号
国際規制物資の種類 及び数量
四 号
使用の場所
五 号
予定使用期間
3項

核原料物質について第一項許可を受けようとする者は、前項の申請書に第五十七条の七第二項第六号の事項を記載した書類を添付しなければならない。


ただし同条第一項第三号に該当する場合は、この限りでない。

4項

第一項第一号から第五号までいずれかに該当する場合には、当該各号規定する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その使用する国際規制物資の種類 及び数量 並びに予定使用期間を原子力規制委員会届け出なければならない。

5項

使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとする場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その貯蔵する国際規制物資の種類 及び数量 並びに予定される貯蔵の期間を原子力規制委員会届け出なければならない。

6項

廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとする場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その廃棄する国際規制物資の種類 及び数量 並びに予定される廃棄の期間を原子力規制委員会届け出なければならない。

7項

第一項第六号に該当する場合には、旧製錬事業者等旧加工事業者等旧試験研究用等原子炉設置者等旧発電用原子炉設置者等旧再処理事業者等 又は旧使用者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第十条 若しくは第四十六条の七の規定により製錬事業者 若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日 若しくは第二十条第三十三条第一項 若しくは第二項第四十三条の三の二十 若しくは第五十六条の規定により加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者 若しくは使用者としての許可を取り消された日 又は製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者 若しくは使用者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その使用する国際規制物資の種類 及び数量 並びに予定使用期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。

8項

旧使用済燃料貯蔵事業者等は、第四十三条の二十八第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を貯蔵する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可取り消された日 又は使用済燃料貯蔵事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その貯蔵する国際規制物資の種類 及び数量 並びに予定される貯蔵の期間を原子力規制委員会届け出なければならない。

9項

旧廃棄事業者等は、第五十一条の二十六第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を廃棄する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可取り消された日 又は廃棄事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その廃棄する国際規制物資の種類 及び数量 並びに予定される廃棄の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

次の各号いずれか該当する者には、前条第一項の許可を与えない。

一 号

第六十一条の六の規定により前条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第六十一条の三第一項許可を受けた者以下「国際規制物資使用者」という。)は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

2項

国際規制物資使用者は、第六十一条の五の三第一項に規定する場合を除き第六十一条の三第二項第一号 又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

国際規制物資使用者である法人合併の場合(国際規制物資使用者である法人と国際規制物資使用者でない法人が合併する場合において、国際規制物資使用者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る全ての国際規制物資を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該国際規制物資を承継した法人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。

2項

第六十一条の四の規定は、前項の認可について準用する。

1項

国際規制物資使用者について相続があつたときは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。

2項

前項の規定により国際規制物資使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、国際規制物資使用者次の各号いずれかに該当するときは、第六十一条の三第一項許可取り消し、又は一年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。

一 号

第六十一条の四第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第六十一条の五第一項の規定により届出をしなければならない事項を届出をしないでしたとき。

三 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第六十二条の二第二項の条件に違反したとき。

1項

国際規制物資を使用している者国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。)及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。)を含む。第六十一条の九第六十七条第一項第六十八条第十項から第十三項まで第七十八条第二十九号 及び第八十条第十号において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵 及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第一項 及び第六十一条の十において同じ。)に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第六十一条の八の二第二項第一号第六十一条の二十三の七第三項第六十八条第二項除く)、第七十一条第三項 及び第七十二条第三項において同じ。)に備えて置かなければならない。

1項

国際規制物資使用者第六十一条の三第一項各号第一号除く)のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者 並びに同条第五項第六項第八項 及び第九項に規定する者(以下「国際規制物資使用者等」という。)は、国際規制物資の適正な計量 及び管理を確保するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、計量管理規定を定め、国際規制物資の使用開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、計量管理規定が国際規制物資の適正な計量 及び管理を確保するために十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3項

原子力規制委員会は、国際規制物資の適正な計量 及び管理を確保するため必要があると認めるときは、国際規制物資使用者等に対し、計量管理規定の変更を命ずることができる。

4項

国際規制物資使用者等 及びその従業者は、計量管理規定を守らなければならない。

1項

国際規制物資使用者等は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な範囲内において原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の計量 及び管理の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。

2項

前項検査以下「保障措置検査」という。)に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。

一 号
事務所 又は工場 若しくは事業所への立入り
二 号
帳簿、書類 その他必要な物件の検査
三 号

核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る)をさせること。

四 号
国際規制物資の移動を監視するために必要な封印 又は装置の取付け
3項

前項第一号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

何人も、第二項第四号の規定によりされた封印 又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。

1項

原子力規制委員会は、次の各号いずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還 又は譲渡を命ずることができる。

一 号
国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。
二 号

国際約束に基づき国際規制物資の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。

1項

国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべての使用廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をしたときは、第六十一条の三第一項の許可は、その効力を失う。

3項

国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した場合において、第六十一条の五の二第一項 又は第六十一条の五の三第一項の規定による承継がなかつたときは、その清算人 若しくは破産管財人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

旧国際規制物資使用者等第六十一条の六の規定により許可を取り消された国際規制物資使用者 又は前条第一項 若しくは第三項の規定により届出をしなければならない者をいう。次項において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資を譲り渡す等の措置を講じなければならない。

2項

旧国際規制物資使用者等は、第六十一条の六の規定により国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日 又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内に、前項の規定により講じた措置を原子力規制委員会報告しなければならない。

1項

国際特定活動を行う者は、政令で定めるところにより、国際特定活動を開始した日から三十日以内に、原子力規制委員会届け出なければならない。


ただし、国際規制物資を使用することにより行う場合は、この限りでない。

2項

前項の規定により届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
国際特定活動の種類
三 号
国際特定活動の規模 その他の概要のうち原子力規制委員会規則で定めるもの
四 号
国際特定活動を行う場所
五 号
予定活動期間
3項

第一項の規定による届出をした者以下「国際特定活動実施者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

4項

国際特定活動実施者は、当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

5項

国際特定活動実施者が解散し、又は死亡したときは、その清算人破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者 若しくは分割により国際特定活動に係る事業を承継した法人の代表者 又は相続人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

第二節 指定情報処理機関

1項

原子力規制委員会は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析 その他の処理業務(以下「情報処理業務」という。)をその指定する者以下「指定情報処理機関」という。)に行わせることができる。

1項

前条指定は、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、第六十一条の十指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。

一 号
情報処理業務を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
二 号

一般社団法人 又は一般財団法人であつて、その役員 又は社員の構成が情報処理業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 号

情報処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて情報処理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号
その指定をすることによつて国際約束に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
1項

次の各号の一に該当する者には、第六十一条の十指定を与えない。

一 号

第六十一条の二十一の規定により第六十一条の十の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号

その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のSある者

1項

指定情報処理機関は、その名称、住所 又は情報処理業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

指定情報処理機関は、原子力規制委員会から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。

1項

指定情報処理機関は、情報処理業務に関する規定以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。

3項

原子力規制委員会は、第一項の認可をした業務規定が情報処理業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。

1項

指定情報処理機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、原子力規制委員会提出しなければならない。

1項

指定情報処理機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

1項

原子力規制委員会は、指定情報処理機関第六十一条の十二第一号から第三号まで適合しなくなつたと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

指定情報処理機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、情報処理業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

原子力規制委員会は、指定情報処理機関次の各号いずれかに該当するときは、第六十一条の十指定取り消し、又は一年以内の期間を定めて情報処理業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六十一条の十三第二号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第六十一条の十四第六十一条の十五第六十一条の十七 又は前条の規定に違反したとき。

三 号

第六十一条の十六第一項の認可を受けた業務規定によらないで情報処理業務を行つたとき。

四 号

第六十一条の十六第三項 又は第六十一条の十九の規定による命令に違反したとき。

1項

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

一 号

第六十一条の十の指定をしたとき。

二 号

第六十一条の二十の許可をしたとき。

三 号

前条の規定により指定を取り消したとき。

1項

原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務 若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所 若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第三節 指定保障措置検査等実施機関

1項

原子力規制委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

一 号

第六十一条の二十三の七第一項に規定する実施指示書に基づいて行う保障措置検査

二 号

第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第六十八条第四項の規定により収去した試料 又は同条第一項の規定により収去した試料(保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る)の試験 及び第六十一条の八の二第二項第四号 又は第六十八条第十項 若しくは第十一項の規定により取り付けた装置による記録の確認

三 号
保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究 その他の業務であつて政令で定めるもの
1項

前条指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。

2項

前項申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
三 号

前二号に掲げるもののほか前条の指定に必要な事項として原子力規制委員会規則で定めるもの

3項

原子力規制委員会は、前条指定をしたときは、指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査を行わないものとする。

1項

原子力規制委員会は、前条第一項指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第六十一条の二十三の二の指定をしてはならない。

一 号
原子力規制委員会規則で定める条件に適合する知識経験を有する者が保障措置検査を実施し、その数が原子力規制委員会規則で定める数以上であること。
二 号
保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
三 号

一般社団法人 又は一般財団法人であつて、その役員 又は社員の構成が保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

保障措置検査等実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五 号
その指定をすることによつて保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
1項

次の各号の一に該当する者には、第六十一条の二十三の二の指定を与えない。

一 号

第六十一条の二十三の十六の規定により第六十一条の二十三の二の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号

その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者のある者

前号に該当する者

第六十一条の二十三の十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者

1項

指定保障措置検査等実施機関は、その名称、住所 又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所 その他原子力規制委員会規則で定める事項(第六十一条の八の二第二項第四号の規定によりされるべき封印 又は取り付けられるべき装置の対象物 及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。


この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに原子力規制委員会の指定する当該職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。

2項

指定保障措置検査等実施機関は、前項の実施指示書の交付を受けたときは、当該実施指示書に記載された内容に従い、第六十一条の二十三の四第一号規定する者以下「保障措置検査員」という。)に当該保障措置検査実施させなければならない。

3項

指定保障措置検査等実施機関保障措置検査員は、国際規制物資使用者等の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入るときは、第一項の実施指示書 又はその写しを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査を行つたときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該保障措置検査の結果を原子力規制委員会通知しなければならない。

1項

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に関する規定以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。

3項

原子力規制委員会は、第一項の認可をした業務規定が保障措置検査等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。

1項

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

1項

は、予算の範囲内において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に要する費用の全部 又は一部に相当する金額を交付することができる。

1項

指定保障措置検査等実施機関役員の選任 及び解任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

指定保障措置検査等実施機関保障措置検査員の選任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関の役員 又は保障措置検査員がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又は業務規定に違反したとき その他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、その役員 又は保障措置検査員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

保障措置検査の業務に従事する指定保障措置検査等実施機関役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

原子力規制委員会は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関次の各号いずれかに該当するときは、第六十一条の二十三の二指定取り消し、又は一年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この節の規定に違反したとき。

二 号

第六十一条の二十三の五第二号 又は第三号に該当するに至つたとき。

三 号

第六十一条の二十三の八第一項の認可を受けた業務規定によらないで保障措置検査等実施業務を行つたとき。

四 号

第六十一条の二十三の八第三項第六十一条の二十三の十二 又は第六十一条の二十三の十四の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第六十一条の二十三の二の指定を受けたとき。

六 号

第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。

1項

指定保障措置検査等実施機関は、帳簿を備え、保障措置検査等実施業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

2項

前項帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を休止したとき、第六十一条の二十三の十六の規定により指定保障措置検査等実施機関に対し保障措置検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定保障措置検査等実施機関が天災 その他の事由により保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該保障措置検査の業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

原子力規制委員会前項の規定により保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を自ら行う場合、指定保障措置検査等実施機関第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を廃止する場合 又は第六十一条の二十三の十六の規定により原子力規制委員会が指定保障措置検査等実施機関の指定を取り消した場合における保障措置検査の業務の引継ぎ その他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。

1項

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

一 号

第六十一条の二十三の二の指定をしたとき。

二 号

第六十一条の二十三の六の規定による届出(名称 又は住所に係るものに限る)があつたとき。

三 号

第六十一条の二十三の十五の許可(保障措置検査に係るものに限る)をしたとき。

四 号

第六十一条の二十三の十六の規定により指定を取り消し、又は保障措置検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条第一項の規定により原子力規制委員会が保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項

第六十一条の十七第六十一条の十八 及び第六十一条の二十三の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。


この場合において、

第六十一条の十八
「情報処理業務」とあるのは
「保障措置検査の業務」と、

第六十一条の二十三第一項
「情報処理業務」とあるのは
「保障措置検査等実施業務」と

読み替えるものとする。

1項

この節に定めるもののほか指定保障措置検査等実施機関の財務 及び会計 その他指定保障措置検査等実施機関に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

第十三章 雑則

1項

核原料物質 若しくは核燃料物質 又はこれらによつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。


ただし、人命 又は船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。

2項

前項において「海洋投棄」とは、船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること 又は船舶 若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。


ただし、船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物 及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること 又は船舶 若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶 若しくは人工海洋構築物 及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く

1項

この法律に規定する指定 又は許可には、次項に定める場合を除くほか、条件を附することができる。

2項

第三条第一項 若しくは第四十四条第一項指定 又は第十三条第一項第二十三条第一項第四十三条の三の五第一項第四十三条の四第一項第五十一条の二第一項第五十二条第一項 若しくは第六十一条の三第一項許可には、国際規制物資の用途 又は譲渡の制限 その他国際約束を実施するために必要な条件を付することができる。

3項

前二項の条件は、指定 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

原子力規制委員会は、この法律に規定する原子力施設等に係る基準を定めるに当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設等の安全上の特性に応じ、当該基準の明確化に努めるものとする。

1項

原子力事業者等核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、原子力施設等に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。)、原子力施設等の故障 その他の主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣 又は委員会(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令(第五十九条第五項の規定による届出をした場合については、内閣府令)をいう。以下この条において同じ。)で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況 その他の主務省令で定める事項を主務大臣同項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員会)に報告しなければならない。

一 号

製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者 及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等 及び旧使用者等を含む。

原子力規制委員会(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会 及び国土交通大臣、船舶 又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣

二 号

核原料物質使用者

原子力規制委員会

1項

原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委託された者 及び受託貯蔵者を含む。)は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官 又は海上保安官届け出なければならない。

1項

原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委託された者 及び受託貯蔵者を含む。以下この条 並びに次条第一項 及び第二項において同じ。)は、その所持する核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は原子炉に関し、地震、火災 その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令(第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣 又は委員会の発する命令をいう。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2項

前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官 又は海上保安官通報しなければならない。

3項

原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、第一項の場合 又は核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項規定する者に対し、次に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設 若しくは廃棄物管理施設 又は使用施設の使用の停止、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更 その他核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

一 号

製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者 及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等 及び旧使用者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者

原子力規制委員会(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ原子力規制委員会 又は国土交通大臣、船舶 又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣

二 号

受託貯蔵者

原子力規制委員会

1項

原子力規制委員会は、原子力事業者等がその設置した製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設 若しくは廃棄物管理施設 又は使用施設において前条第一項の措置(同条第三項の規定による命令を受けて措置を講じた場合の当該措置を含む。)を講じた場合であつて、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 若しくは原子炉による災害を防止するため、又は特定核燃料物質を防護するため、当該設置した施設の状況に応じた適切な方法により当該施設の管理を行うことが特に必要であると認めるときは、当該施設を、保安 又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要する施設(以下「特定原子力施設」という。)として指定することができる。

2項

原子力規制委員会は、特定原子力施設指定したときは、当該特定原子力施設に係る原子力事業者等(次条において「特定原子力事業者等」という。)に対し、直ちに、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、当該特定原子力施設に関する保安 又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施するための計画(以下「実施計画」という。)の提出を求めるものとする。

3項

原子力規制委員会は、特定原子力施設について第一項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定原子力施設について同項の規定による指定を解除するものとする。

4項

原子力規制委員会は、第一項の規定により特定原子力施設指定し、又は前項の規定により特定原子力施設の指定を解除したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

特定原子力事業者等は、前条第一項の指定があつたときは、同条第二項の規定により示された事項について実施計画を作成し、同項の規定により示された期限までに原子力規制委員会に提出して、その認可を受けなければならない。

2項

前項の認可を受けた特定原子力事業者等は、その認可を受けた実施計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

原子力規制委員会は、実施計画が核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 若しくは原子炉による災害の防止上十分でないと認めるとき、又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前二項の認可をしてはならない。

4項

原子力規制委員会は、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 若しくは原子炉による災害の防止のため又は特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、特定原子力事業者等に対し、実施計画の変更を命ずることができる。

5項

特定原子力事業者等は、実施計画に従つて、特定原子力施設の保安 又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施しなければならない。

6項

原子力規制委員会は、特定原子力施設の保安 又は特定核燃料物質の防護のための措置が前項の規定に違反していると認めるとき その他核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 若しくは原子炉による災害の防止上 又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、特定原子力事業者等に対し、特定原子力施設の保安 又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項

特定原子力事業者等は、特定原子力施設の保安 又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従つて行われているかどうかについて、実施計画の定めるところにより、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。

8項

第六十一条の二の二第三項から第五項までの規定は、前項の検査について準用する。


この場合において、

同条第三項
「原子力規制委員会規則で定めるもの」とあるのは、
「原子力規制委員会が定めるもの」と

読み替えるものとする。

1項

特定原子力施設については、その実施計画による保安 又は特定核燃料物質の防護のための措置の適正な実施が確保される場合に限り、政令で定めるところにより、この法律の規定の一部のみを適用することとすることができる。


この場合において、必要な事項は、政令で定める。

1項

原子力事業者等外国原子力船運航者を除く。以下この条において同じ。)がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を原子力規制委員会申告することができる。

2項

原子力事業者等は、前項申告をしたことを理由として、その従業者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

1項

原子力規制委員会国土交通大臣 又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあつては、第五十九条第六項の規定)の施行に必要な限度において、原子力事業者等核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者 及び国際特定活動実施者を含む。)に対し、第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者 及び国際特定活動実施者については原子力規制委員会とし、第五十九条第五項に規定する届出をした場合については都道府県公安委員会とする。)に応じ、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、前項の規定による報告徴収のほか、同項の規定により原子力事業者等外国原子力船運航者を除き、使用者 及び旧使用者等にあつては、第五十七条第一項の規定により保安規定を定めなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に報告をさせた場合において、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は原子炉による災害を防止するため特に必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者等の設置する製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設 又は使用施設等の保守点検を行つた事業者に対し、必要な報告をさせることができる。

3項

原子力規制委員会は、第一項の規定による報告徴収のほか、第四十三条の三の三十一第一項 及び第四十三条の二十六の三第一項の規定の施行に必要な限度において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により型式設計特定機器の型式について指定を受けた者 又は第四十三条の二十六の三第一項の規定により型式設計特定容器等の型式について指定を受けた者に対し、必要な報告をさせることができる。

4項

原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、第一項の規定による報告徴収のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、船舶の船長 その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。

5項

原子力規制委員会は、第一項の規定による報告徴収のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して報告 又は説明を行うために必要な限度において、国際規制物資を使用している者 その他の者に対し、国際原子力機関からの要請に係る事項 その他の政令で定める事項に関し報告をさせることができる。

1項

原子力規制委員会に、原子力検査官を置く。

2項

原子力検査官は、原子力規制検査 若しくは第六十四条の三第七項の検査 又は第十二条の六第八項第二十二条の八第三項第四十三条の三の二第三項第四十三条の三の三十四第三項第四十三条の二十七第三項第五十条の五第三項第五十一条の二十五第三項 及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第九項第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第四十三条の二十八第四項第五十一条第四項第五十一条の二十六第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の三第三項第二十八条第三項第四十三条の三の十一第三項第四十三条の九第三項第四十六条第三項第五十一条の六第五十一条の八第三項第五十一条の二十四の二第二項第五十五条の二第三項第五十八条第二項第五十九条第二項原子力規制委員会の確認に限る)若しくは第六十一条の二第一項の確認に関する事務に従事する。

3項

原子力検査官の定数 及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

原子力規制委員会国土交通大臣 又は都道府県公安委員会は、この法律(原子力規制委員会 又は国土交通大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号いずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項第六項第八項 及び第九項に規定する者 並びに国際特定活動実施者については原子力規制委員会とする。)に応じ この法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条第六項の規定)の施行に必要な限度において、当該職員都道府県公安委員会にあつては、警察職員)に、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号いずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項第六項第八項 及び第九項に規定する者 並びに国際特定活動実施者を含む。)の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料を収去させることができる。

2項

原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査のほか、第三条第一項第六条第一項第十三条第一項第十六条第一項第十六条の二第一項 及び第二項第二十三条第一項第二十三条の二第一項第二十六条第一項第二十六条の二第一項第二十七条第一項 及び第二項第四十三条の三の五第一項第四十三条の三の八第一項 及び第四項第四十三条の三の九第一項 及び第二項第四十三条の三の十第一項第四十三条の三の三十第一項 及び第三項第四十三条の三の三十一第一項第四十三条の三の三十二第一項第三項 及び第四項第四十三条の四第一項第四十三条の七第一項第四十三条の八第一項 及び第二項第四十三条の二十六の二第一項 及び第三項第四十三条の二十六の三第一項第四十四条第一項第四十四条の四第一項第四十五条第一項 及び第二項第五十一条の二第一項第五十一条の五第一項第五十一条の七第一項 及び第二項第五十二条第一項第五十五条第一項第五十九条第三項 並びに第六十一条の二の二第一項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、原子力施設の設計 若しくは工事 又は原子力施設の設備の製造を行う者 その他の関係者の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料を収去させることができる。

4項

原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第八項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、当該職員に、国際規制物資使用者等の事務所 又は工場 若しくは事業所 その他の場所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料を収去させることができる。

5項

前各項の規定により当該職員立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

6項

第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7項

国際原子力機関の指定する者 又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員 又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者第六十一条の三第一項各号いずれかに該当する場合における当該各号に規定する者 又は同条第五項第六項第八項 若しくは第九項に規定する者の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料を収去することができる。

8項

国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、原子力規制委員会の指定する当該職員政令で定める場合にあつては、原子力規制委員会の指定する当該職員 及び外務大臣の指定する当該職員。第十三項において同じ。)の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所 又は工場 若しくは事業所 その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料を収去することができる。

9項

第五項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定する当該職員が立ち会う場合について準用する。

10項

原子力規制委員会は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な限度において、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場 又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。

11項

原子力規制委員会は、前項の規定による封印 又は装置の取付けのほか、追加議定書に基づく保障措置の実施に必要な限度において、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場 又は事業所 その他の場所内において、国際規制物資 その他の物の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。

12項

国際原子力機関の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員 又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、保障措置協定で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場 又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。

13項

国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による封印 又は装置の取付けのほか、原子力規制委員会の指定する当該職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場 又は事業所 その他の場所内において、国際規制物資 その他の物の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。

14項

何人も、第十項から前項までの規定によりされた封印 又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又は毀損してはならない。

1項

原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委託された者 及び受託貯蔵者を含む。次項において同じ。)及びその従業者 並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。

2項

又は原子力事業者等から特定核燃料物質の防護に関する業務を委託された者 及びその従業者 並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、その委託された業務に関して知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。

3項

職務上特定核燃料物質の防護に関する秘密を知ることのできた国の行政機関 又は地方公共団体の職員 及びこれらの職員であつた者は、正当な理由がなく、その秘密を漏らしてはならない。

1項

原子力規制委員会は、第十条第二項第二十条第二項第三十三条第二項第四十三条の三の二十第二項第四十三条の十六第二項第四十六条の七第二項第五十一条の十四第二項第五十六条第六十一条の六 又は第六十一条の二十一の規定による事業の停止、試験研究用等原子炉 若しくは発電用原子炉の運転の停止、核燃料物質 若しくは国際規制物資の使用の停止 又は情報処理業務の全部 若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず聴聞を行わなければならない。

2項

第十条第十二条の五第二十二条の七第二項第四十三条の二の二第二項第四十三条の三の二十八第二項第四十三条の二十六第二項第五十条の四第二項第五十一条の二十四第二項 及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二十二条の三第三項第三十三条第四十一条第三項第四十三条の三の二十第四十三条の十六第四十六条の七第五十一条の十四第五十六条第六十一条の六第六十一条の二十一 又は第六十一条の二十三の十六の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分について不服がある者は、原子力規制委員会に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、原子力規制委員会は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 並びに第四十七条の規定の適用については、指定保障措置検査等実施機関の上級行政庁とみなす。

1項

原子力規制委員会は、第二十三条第一項第二十三条の二第一項第二十六条第一項第二十六条の二第一項第三十九条第一項 若しくは第二項第四十三条の三の五第一項第四十三条の三の八第一項 若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定による許可をし、又は第三十一条第一項 若しくは第四十三条の三の十八第一項の規定による認可をする場合(以下この項において「許可等をする場合」という。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ当該各号に定める大臣意見を聴かなければならない。

一 号

発電用原子炉に係る許可等をする場合

経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣 及び経済産業大臣

二 号

船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合

国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣 及び国土交通大臣

三 号

試験研究の用に供する原子炉に係る許可等をする場合(前二号に該当するものを除く

文部科学大臣

2項

原子力規制委員会は、第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定をし、第六条第一項第十三条第一項第十六条第一項第四十三条の四第一項第四十三条の七第一項第四十四条の四第一項第五十一条の二第一項第五十一条の五第一項 若しくは第五十一条の十九第一項の規定による許可をし、又は第八条第一項第十八条第一項第四十三条の十四第一項第四十六条の五第一項 若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可をする場合においては、あらかじめ経済産業大臣意見を聴かなければならない。

3項

文部科学大臣経済産業大臣 又は国土交通大臣は、前二項意見を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者加工事業者試験研究用等原子炉設置者外国原子力船運航者発電用原子炉設置者使用済燃料貯蔵事業者再処理事業者 若しくは廃棄事業者第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の指定 又は第十三条第一項第二十三条第一項第二十三条の二第一項第三十九条第一項 若しくは第二項第四十三条の三の五第一項第四十三条の三の二十五第一項第四十三条の四第一項 若しくは第五十一条の二第一項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴し、又は当該職員に、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者 若しくは廃棄事業者の事務所 若しくは工場 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。

4項

第六十八条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

5項

原子力規制委員会は、第三十三条第三十六条第一項第四十三条の三の八第六項第四十三条の三の二十第四十三条の三の二十三第一項第四十三条の三の三十二第一項第三項 若しくは第四項 又は第六十四条第三項の規定による処分(第三十六条第一項の規定による処分にあつては試験研究用等原子炉の使用の停止の命令に限り、第四十三条の三の二十三第一項の規定による処分にあつては発電用原子炉施設の使用の停止の命令に限り、第六十四条第三項の規定による処分にあつては試験研究用等原子炉施設 又は発電用原子炉施設の使用の停止の命令に限る)をする場合(以下この項において「処分をする場合」という。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一 号

発電用原子炉に係る処分をする場合

経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては、文部科学大臣 及び経済産業大臣

二 号

船舶に設置する原子炉に係る処分をする場合

国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては、文部科学大臣 及び国土交通大臣

三 号

試験研究の用に供する原子炉に係る処分をする場合(前二号に該当するものを除く

文部科学大臣

6項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定により原子力規制委員会 又は国土交通大臣が処分、届出の受理 その他の行為(政令で定めるものに限る)をした場合における原子力規制委員会文部科学大臣経済産業大臣 又は国土交通大臣への通報 その他の手続については、政令で定める。

1項

原子力規制委員会は、第十二条の二第一項第二十二条の六第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三の二十七第一項第四十三条の二十五第一項第五十条の三第一項第五十一条の二十三第一項第五十七条の二第一項 又は第六十四条の三第一項 若しくは第二項これらの規定のうち特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る)の認可をする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ国家公安委員会 又は海上保安庁長官の意見を聴かなければならない。

2項

国家公安委員会 又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持 又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条の二第一項第十二条の二第三項第二十二条の六第二項第四十三条の二第二項第四十三条の三の二十七第二項第四十三条の二十五第二項第五十条の三第二項第五十一条の二十三第二項 及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の三第一項第二十一条の二第二項第二十二条の七第一項第三十五条第二項第四十三条の二の二第一項第四十三条の三の二十二第二項第四十三条の三の二十八第一項第四十三条の十八第二項第四十三条の二十六第一項第四十八条第二項第五十条の四第一項第五十一条の十六第四項第五十一条の二十四第一項第五十六条の三第二項第五十七条の三第一項第六十条第一項特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る)、第六十一条の二の二第一項同項第三号ロ 又は第四号イ 若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る)に係る部分に限る)又は第六十四条の三第五項特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る)の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。

3項

国家公安委員会 又は海上保安庁長官は、前二項の規定の施行に必要な限度において、当該職員国家公安委員会にあつては、警察庁の職員)に、原子力事業者等の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項

第六十八条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

5項

原子力規制委員会は、第三条第一項第四十四条第一項 若しくは第六十四条の二第一項の指定をし、第六条第一項第十三条第一項第十六条第一項第二十三条第一項第二十三条の二第一項第二十六条第一項第二十六条の二第一項第三十九条第一項 若しくは第二項第四十三条の三の五第一項第四十三条の三の八第一項第四十三条の三の二十五第一項第四十三条の四第一項第四十三条の七第一項第四十四条の四第一項第五十一条の二第一項第五十一条の五第一項第五十一条の十九第一項第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条第四十六条の七 若しくは第六十四条の二第三項の規定により指定を取り消し、第二十条第三十三条第四十三条の三の二十第四十三条の十六第五十一条の十四 若しくは第五十六条の規定により許可を取り消し、第十二条の二第一項第二十二条の六第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三の二十七第一項第四十三条の二十五第一項第五十条の三第一項第五十一条の二十三第一項第五十七条の二第一項 若しくは第六十四条の三第一項 若しくは第二項の認可をし、第十二条の六第八項第二十二条の八第三項第四十三条の三の二第三項第四十三条の三の三十四第三項第四十三条の二十七第三項第五十条の五第三項第五十一条の二十五第三項 及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の七第九項第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第四十三条の二十八第四項第五十一条第四項第五十一条の二十六第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の確認をし、第十二条の三第二項第二十二条の七第二項第四十三条の二の二第二項第四十三条の三の二十八第二項第四十三条の二十六第二項第五十条の四第二項第五十一条の二十四第二項 及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十七条の七第一項 若しくは第三項の規定による届出を受理し、又は原子力規制検査(第六十一条の二の二第一項第三号ロ 又は第四号イ 若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る)に係るものに限る)若しくは第六十四条の三第七項の検査(特定核燃料物質の防護のための措置に係るものに限る)をしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会 又は海上保安庁長官連絡しなければならない。

1項

国家公安委員会原子力規制委員会 及び国土交通大臣は、この法律に基づく特定核燃料物質の防護のための規制に関し相互に協力するものとする。

1項

環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第三項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十一条の二第一項 又は第二項の規定の運用に関し原子力規制委員会に意見を述べることができる。

2項

原子力規制委員会は、第六十一条の二第一項の確認をし、又は同条第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣連絡しなければならない。

3項

原子力規制委員会は、環境大臣に対し、第六十一条の二第一項の確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。次項において同じ。)を定めることができる。

2項

前項に規定するもののほか、国際規制物資の範囲が国際約束の定める手続により変更された場合 又は追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動が追加議定書の定める手続により変更された場合においては、政令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

1項

次の各号いずれかに掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 号

第三条第一項 又は第四十四条第一項の指定を受けようとする者

二 号

第六条第一項第十三条第一項第十六条第一項第二十三条第一項第二十三条の二第一項第二十六条第一項第二十六条の二第一項第三十九条第一項 若しくは第二項第四十三条の三の五第一項第四十三条の三の八第一項第四十三条の三の二十五第一項第四十三条の四第一項第四十三条の七第一項第四十四条の四第一項第五十一条の二第一項第五十一条の五第一項第五十一条の十九第一項第五十二条第一項第五十五条第一項 又は第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者

三 号

第十二条の六第二項 若しくは第三項第二十二条の八第三項第四十三条の三の二第三項第四十三条の三の三十四第三項第四十三条の二十七第三項第五十条の五第三項第五十一条の二十四の二第三項第五十一条の二十五第三項 及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第二項 若しくは第四項第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第四十三条の二十八第四項第五十一条第四項第五十一条の二十六第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項 若しくは第二項第二十二条の八第二項第二十二条の九第二項第二十七条第一項 若しくは第二項第四十三条の三の二第二項第四十三条の三の三第二項第四十三条の三の九第一項 若しくは第二項第四十三条の三の三十二第一項第三項 若しくは第四項第四十三条の三の三十四第二項第四十三条の三の三十五第二項第四十三条の八第一項 若しくは第二項第四十三条の二十七第二項第四十三条の二十八第二項第四十五条第一項 若しくは第二項第五十条の五第二項第五十一条第二項第五十一条の七第一項 若しくは第二項第五十一条の二十四の二第一項第五十一条の二十五第二項第五十一条の二十六第二項第五十七条の五第二項第五十七条の六第二項 又は第六十一条の二第二項の認可を受けようとする者

四 号

第十二条の六第八項第二十二条の八第三項第四十三条の三の二第三項第四十三条の三の三十四第三項第四十三条の二十七第三項第五十条の五第三項第五十一条の二十五第三項 及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第九項第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第四十三条の二十八第四項第五十一条第四項第五十一条の二十六第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の三第三項第二十八条第三項第四十三条の三の十一第三項第四十三条の九第三項第四十六条第三項第五十一条の六第五十一条の八第三項第五十一条の二十四の二第二項第五十五条の二第三項第五十八条第二項第五十九条第二項 若しくは第六十一条の二第一項の確認 又は第五十九条第三項の承認を受けようとする者

五 号

第四十三条の三の三十第一項 若しくは第四十三条の二十六の二第一項の型式証明 又は第四十三条の三の三十一第一項 若しくは第四十三条の二十六の三第一項の指定を受けようとする者

六 号
第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験 又は第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者
七 号
核燃料取扱主任者免状 又は原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者
八 号
原子力規制検査を受けようとする者
2項

前項手数料は、国庫の収入とする。

3項

第一項の規定は、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人であつてその業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるもの 及び国立健康危機管理研究機構については、適用しない

1項

この法律の規定は、前条 及び次章の規定を除き適用があるものとする。


この場合において、

「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、
「承認」と

する。

第十四章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。

二 号

第十条第二項第二十条第二項第四十三条の十六第二項第四十六条の七第二項 又は第五十一条の十四第二項の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

三 号

第十三条第一項の許可を受けないで加工の事業を行つたとき。

四 号

第二十三条第一項の許可を受けないで試験研究用等原子炉を設置したとき。

四の二 号

第二十三条の二第一項の許可を受けないで同項の保持をしたとき。

五 号

第三十三条第二項の規定による試験研究用等原子炉の運転の停止の命令に違反したとき。

六 号

第三十九条第一項の許可を受けないで試験研究用等原子炉 若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)を譲り受け、又は同条第二項の許可を受けないで原子力船を譲り受けたとき。

六の二 号

第四十三条の三の五第一項の許可を受けないで発電用原子炉を設置したとき。

六の三 号

第四十三条の三の二十第二項の規定による発電用原子炉の運転の停止の命令に違反したとき。

六の四 号

第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けないで発電用原子炉 又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けたとき。

六の五 号

第四十三条の四第一項の許可を受けないで使用済燃料の貯蔵の事業を行つたとき。

七 号

第四十四条第一項の指定を受けないで再処理の事業を行つたとき。

七の二 号

第五十一条の二第一項の許可を受けないで廃棄物埋設 又は廃棄物管理の事業を行つたとき。

七の三 号

第五十一条の十九第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地 又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けたとき。

八 号

第五十二条第一項の許可を受けないで核燃料物質を使用したとき。

九 号

第五十六条の規定による核燃料物質の使用の停止の命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第三条第二項第二号第三号 又は第五号に掲げる事項を変更したとき。

二 号

第十一条の二第二項第二十一条の三第二項第三十六条第二項第四十三条の三の二十三第二項第四十三条の十九第二項第四十九条第二項第五十一条の十七第二項第五十六条の四第二項第五十九条第四項特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る)又は第六十条第二項特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る)の規定による命令に違反したとき。

三 号

第十二条第一項第二十二条第一項第三十七条第一項第四十三条の三の二十四第一項第四十三条の二十第一項第五十条第一項第五十一条の十八第一項 又は第五十七条第一項の規定に違反したとき。

四 号

第十二条第三項第二十二条第三項第三十七条第三項第四十三条の三の二十四第三項第四十三条の二十第三項第五十条第三項第五十一条の十八第三項 又は第五十七条第三項の規定による命令に違反したとき。

四の二 号

第十二条の二第一項第二十二条の六第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三の二十七第一項第四十三条の二十五第一項第五十条の三第一項第五十一条の二十三第一項 又は第五十七条の二第一項の規定に違反したとき。

四の三 号

第十二条の二第三項第二十二条の六第二項第四十三条の二第二項第四十三条の三の二十七第二項第四十三条の二十五第二項第五十条の三第二項第五十一条の二十三第二項 及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

五 号

第十二条の三第一項第二十二条の七第一項第四十三条の二の二第一項第四十三条の三の二十八第一項第四十三条の二十六第一項第五十条の四第一項第五十一条の二十四第一項 又は第五十七条の三第一項の規定に違反したとき。

五の二 号

第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。

五の三 号

第十二条の六第二項第二十二条の八第二項第四十三条の三の二第二項第四十三条の三の三十四第二項第四十三条の二十七第二項第五十条の五第二項第五十一条の二十五第二項 又は第五十七条の五第二項の規定に違反して廃止措置を講じたとき。

五の四 号

第十二条の六第七項第二十二条の八第三項第四十三条の三の二第三項第四十三条の三の三十四第三項第四十三条の二十七第三項第五十条の五第三項第五十一条の二十四の二第三項第五十一条の二十五第三項 及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

五の五 号

第十二条の七第二項第二十二条の九第二項第四十三条の三の三第二項第四十三条の三の三十五第二項第四十三条の二十八第二項第五十一条第二項第五十一条の二十六第二項 又は第五十七条の六第二項の規定に違反したとき。

五の六 号

第十二条の七第三項第二十二条の九第三項第四十三条の三の三第三項第四十三条の三の三十五第三項第四十三条の二十八第三項第五十一条第三項第五十一条の二十六第三項 又は第五十七条の六第三項の規定に違反したとき。

五の七 号

第十二条の七第八項第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第四十三条の二十八第四項第五十一条第四項第五十一条の二十六第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

六 号

第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第十三条第二項第二号第三号 又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更したとき。

六の二 号

第十六条の三第一項第二十八条第一項第四十三条の三の十一第一項第四十三条の九第一項第四十六条第一項第五十一条の八第一項 又は第五十五条の二第一項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。

七 号

第十六条の三第三項の規定に違反して加工施設を使用したとき。

八 号

第十六条の五第一項 若しくは第三項第二十九条第一項 若しくは第三項第四十三条の三の十六第一項第三項 若しくは第四項第四十三条の十一第一項 若しくは第三項第四十六条の二の二第一項 若しくは第三項 又は第五十一条の十第一項 若しくは第三項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

八の二 号

第二十一条の三第一項第三十六条第一項第四十三条の三の二十三第一項第四十三条の十九第一項第四十九条第一項第五十一条の十七第一項第五十六条の四第一項第五十八条第三項第五十九条第四項特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く)又は第六十条第二項特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く)の規定による命令に違反したとき。

九 号

第二十二条の二第一項の規定に違反したとき。

九の二 号

第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。

十 号

第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第二十三条第二項第二号から第五号まで第八号 又は第九号に掲げる事項を変更したとき。

十一 号

第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更 又は保持をしたとき。

十二 号

第二十八条第三項の規定に違反して試験研究用等原子炉施設を使用したとき。

十三 号

第四十条第一項の規定に違反したとき。

十三の二 号

第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。

十三の三 号

第四十三条の三の八第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の三の五第二項第二号から第五号まで 又は第八号から第十一号までに掲げる事項を変更したとき。

十三の四 号

第四十三条の三の十一第三項の規定に違反して発電用原子炉施設を使用したとき。

十三の五 号

第四十三条の三の二十六第一項の規定に違反したとき。

十三の六 号

第四十三条の三の三十二第一項 又は第三項の規定による認可を受けなければならない場合において、これらの認可を受けないで発電用原子炉を運転したとき。

十三の七 号

第四十三条の三の三十二第九項の規定による命令に違反したとき。

十三の八 号

第四十三条の三の三十四第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。

十四 号

第四十三条の七第一項の規定による許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の四第二項第二号から第四号まで第六号 又は第七号に掲げる事項を変更したとき。

十五 号

第四十三条の九第三項の規定に違反して使用済燃料貯蔵施設を使用したとき。

十六 号

第四十三条の二十二第一項の規定に違反したとき。

十六の二 号

第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。

十七 号

第四十四条の四第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十四条第二項第二号から第四号まで 又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更したとき。

十八 号

第四十六条第三項の規定に違反して再処理施設を使用したとき。

十九 号

第五十条の二第一項の規定に違反したとき。

十九の二 号

第五十条の五第一項の規定に違反して再処理の事業を廃止したとき。

二十 号

第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第五十一条の二第三項第二号から第五号まで 又は第七号に掲げる事項を変更したとき。

二十一 号

第五十一条の八第三項の規定に違反して特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設を使用したとき。

二十二 号

第五十一条の二十第一項の規定に違反したとき。

二十二の二 号

第五十一条の二十四の二第一項の規定に違反して閉鎖措置を講じたとき。

二十二の三 号

第五十一条の二十五第一項の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。

二十二の四 号

第五十一条の二十九第一項の許可を受けないで土地を掘削したとき。

二十二の五 号

第五十一条の三十の規定による命令に違反したとき。

二十三 号

第五十五条第一項の許可を受けないで第五十二条第二項第二号から第四号まで 又は第六号から第十号までに掲げる事項を変更したとき。

二十四 号

第五十五条の二第三項の規定に違反して使用施設等を使用したとき。

二十四の二 号

第五十七条の五第一項の規定に違反して核燃料物質の全ての使用を廃止したとき。

二十五 号

第六十一条の規定に違反したとき。

二十五の二 号

第六十一条の二の二第三項第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査 若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

二十六 号

第六十二条第一項の規定に違反したとき(第七十八条の五に該当する場合を除く)。

二十六の二 号

第六十二条の三核原料物質使用者に係る部分を除く)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十七 号

第六十四条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

二十七の二 号

第六十四条の三第一項の規定に違反して実施計画を提出しなかつたとき。

二十七の三 号

第六十四条の三第四項の規定による命令に違反したとき。

二十七の四 号

第六十四条の三第六項の規定による命令に違反したとき。

二十八 号

第六十六条第二項の規定に違反したとき。

二十九 号

第六十七条第一項核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者 及び国際特定活動実施者に係る部分を除く)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三十 号

第六十八条第一項核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号いずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項第六項第八項 及び第九項に規定する者 並びに国際特定活動実施者に係る部分を除く)の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

三十一 号

第六十八条の二の規定に違反したとき。

三十二 号

第七十二条第三項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

第六十一条の十八第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十一条の二十一の規定による情報処理業務 又は第六十一条の二十三の十六の規定による保障措置検査等実施業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定情報処理機関 又は指定保障措置検査等実施機関役員 又は職員は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第六十二条第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第二十一条第三十四条第四十三条の三の二十一第四十三条の十七第四十七条第五十一条の十五 又は第五十六条の二の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。

二 号

第三十六条の二第一項 若しくは第二項の規定による届出をしないで原子力船を港に立ち入らせ、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第五十一条の六の規定による確認を受けないで廃棄物埋設を行つたとき。

四 号

第五十一条の二十四の二第二項の規定による確認を受けないで閉鎖措置を講じたとき。

五 号

第五十七条の七第一項の規定による届出をしないで核原料物質を使用し、又は同条第五項の規定による命令に違反したとき。

六 号

第五十八条第二項の規定による確認を受けないで核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄したとき。

七 号

第五十九条第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬したとき。

八 号

第五十九条第八項の規定に違反したとき。

九 号

第六十一条の三第一項の許可を受けないで国際規制物資を使用したとき。

十 号

第六十一条の六の規定による国際規制物資の使用の停止の命令に違反したとき。

十一 号

第六十一条の八第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第六十一条の九の規定による命令に違反したとき。

十三 号

第六十一条の九の三第一項の規定に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条の二十八第一項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を提出しなかつたとき。

一の二 号

第五十一条の三十一第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

一の三 号

第五十一条の三十一第一項の規定による立入り、検査、収去 若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

一の四 号

第五十一条の三十三第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り その他の行為を拒み、又は妨げたとき。

一の五 号

第五十七条の七第二項第二号から第四号まで 又は第六号に掲げる事項の変更について同条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第五十七条の七第七項 若しくは第八項第六十一条の九の二第一項 若しくは第三項第六十一条の九の四第一項 若しくは第三項から第五項まで 若しくは第六十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第五十九条第十一項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつたとき。

四 号

第六十一条の三第四項 若しくは第七項の規定による届出をしないで国際規制物資を使用し、同条第五項 若しくは第八項の規定による届出をしないで国際規制物資を貯蔵し、又は同条第六項 若しくは第九項の規定による届出をしないで国際規制物資を廃棄したとき。

五 号

第六十一条の五第一項の規定による届出をしないで第六十一条の三第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。

六 号

第六十一条の七の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。

七 号

第六十一条の八の二第二項の規定による立入り、検査 又は試料の提出を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

八 号

第六十一条の八の二第五項 又は第六十八条第十四項の規定に違反したとき。

九 号

第六十二条の三核原料物質使用者に係る部分に限る)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十 号

第六十七条第一項核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者 及び国際特定活動実施者に係る部分を除く)を除く)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十一 号

第六十八条第一項核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号いずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項第六項第八項 及び第九項に規定する者 並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る)、第二項から第四項まで 又は第七項の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

十二 号

第六十八条第八項の規定による立入り、検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定情報処理機関役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十一条の二十の許可を受けないで情報処理業務の全部を廃止したとき。

二 号

第六十一条の二十三第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第六十一条の二十三第一項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定保障措置検査等実施機関役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十一条の二十三の十五の許可を受けないで保障措置検査等実施業務の全部を廃止したとき。

二 号

第六十一条の二十三の十七第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

三 号

第六十一条の二十三の十七第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

四 号

第六十一条の二十三の二十において準用する第六十一条の二十三第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

第六十一条の二十三の二十において準用する第六十一条の二十三第一項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

第七十八条第三十一号の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第七十七条第一号から第三号まで第四号船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く)及び発電用原子炉以外の原子炉を設置した者(以下この条において「試験研究炉等設置者」という。)に係る部分を除く)、第四号の二第五号試験研究炉等設置者に係る部分を除く)又は第六号から第七号の三まで

三億円以下の罰金刑

二 号

第七十八条第一号第三号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第四号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第六号第六号の二試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第七号第八号試験研究炉等設置者に係る部分を除く)、第八号の二試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第十号試験研究炉等設置者に係る部分を除く)、第十一号第十二号試験研究炉等設置者に係る部分を除く)、第十三号の三第十三号の四第十三号の六第十三号の七第十四号第十五号第十七号第十八号第二十号第二十一号第二十五号の二試験研究炉等設置者、使用者 及び核原料物質を使用する者に係る部分を除く)、第二十六号の二試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第二十七号の二から第二十七号の四まで第二十八号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)、第二十九号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く)又は第三十号試験研究炉等設置者 及び使用者に係る部分を除く

一億円以下の罰金刑

三 号

第七十七条第一号に掲げる規定に係る部分を除く)、第七十八条前号に掲げる規定に係る部分を除く)、第七十八条の四第七十九条 又は第八十条

各本条の罰金刑

1項

次の各号いずれか該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第七条第十七条第四十三条の十二第四十六条の三 若しくは第五十一条の十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十二条の三第二項第二十二条の七第二項第四十三条の二の二第二項第四十三条の三の二十八第二項第四十三条の二十六第二項第五十条の四第二項第五十一条の二十四第二項 及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

二の二 号

第十二条の五の二第一項 若しくは第三項第二十二条の七の三第一項 若しくは第三項第四十三条の三第一項 若しくは第三項第四十三条の三の三十三第一項 若しくは第三項第四十三条の二十六の四第一項 若しくは第三項第五十条の四の三第一項 若しくは第三項第五十一条の二十四の三第一項 若しくは第三項 若しくは第五十七条の四第一項 若しくは第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

三 号

第二十二条の二第二項第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

四 号

正当な理由なく、第二十二条の三第三項の規定による命令に違反して核燃料取扱主任者免状を返納しなかつた者

四の二 号

第二十二条の七の二第三項第四十三条の三の二十九第三項 若しくは第五十条の四の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四の三 号

第二十二条の七の二第四項第四十三条の三の二十九第四項 又は第五十条の四の二第四項の規定による命令に違反した者

四の四 号

第二十二条の七の二第五項第四十三条の三の二十九第五項 若しくは第五十条の四の二第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

五 号

第三十条第四十三条の三の十七第四十三条の十三 若しくは第四十六条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六 号

第四十条第二項第四十三条の三の二十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

七 号

正当な理由なく、第四十一条第三項の規定による命令に違反して原子炉主任技術者免状を返納しなかつた者

七の二 号

第四十三条の二十二第二項の規定による届出を怠つた者

八 号

第五十一条の二十第二項の規定による届出を怠つた者

九 号

第五十九条の二第二項の規定に違反した者

十 号

第六十一条の九の三第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

第六条第二項第九条第二項第十六条第二項第十九条第二項第二十六条第二項 若しくは第三項第二十六条の二第二項第三十二条第二項第四十三条の三の八第三項第四十三条の三の十九第二項第四十三条の七第二項第四十三条の十五第二項第四十四条の四第二項第四十六条の六第二項第五十一条の五第二項第五十一条の十三第二項第五十五条第二項第五十五条の四第二項第五十七条の七第三項同条第二項第一号 又は第五号に掲げる事項の変更に係る部分に限る)、第六十一条の五第二項 又は第六十一条の五の三第二項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

1項

第七十八条の五の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

第十五章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

1項

司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。

一 号

第七十八条第六十二条第一項に係る部分に限る)、第七十八条の五第八十条第六十七条第一項 及び第四項 並びに第六十八条第一項 及び第三項に係る部分に限る)又は第八十一条第六十二条第一項第六十七条第一項 及び第四項 並びに第六十八条第一項 及び第三項に係る部分に限る)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長 その他の乗組員の逮捕が行われた場合

二 号

前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶 又は船舶の国籍を証する文書 その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長 その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。

2項

前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

一 号

担保金 又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等 その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。

二 号
提供すべき担保金の額
3項

前項第二号担保金の額は、事件の種別 及び態様 その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。

1項

前条第一項の規定により告知した額の担保金 又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官 又は検察官に通知するものとする。

2項

取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。

3項

検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放 及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。

1項

担保金は、主務大臣が保管する。

2項

担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日 及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日 及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。


ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し 又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。

3項

前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。

4項
担保金は、事件に関する手続が終結した場合等 その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。
1項

前三条の規定の実施のため必要な手続 その他の事項は、主務省令で定める。

1項

第八十五条から第八十七条までにおける主務大臣 及び前条における主務省令は、政令で定める。