核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第七十五条 # 手数料の納付

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

次の各号いずれかに掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 号

第三条第一項 又は第四十四条第一項の指定を受けようとする者

二 号

第六条第一項第十三条第一項第十六条第一項第二十三条第一項第二十三条の二第一項第二十六条第一項第二十六条の二第一項第三十九条第一項 若しくは第二項第四十三条の三の五第一項第四十三条の三の八第一項第四十三条の三の二十五第一項第四十三条の四第一項第四十三条の七第一項第四十四条の四第一項第五十一条の二第一項第五十一条の五第一項第五十一条の十九第一項第五十二条第一項第五十五条第一項 又は第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者

三 号

第十二条の六第二項 若しくは第三項第二十二条の八第三項第四十三条の三の二第三項第四十三条の三の三十四第三項第四十三条の二十七第三項第五十条の五第三項第五十一条の二十四の二第三項第五十一条の二十五第三項 及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第二項 若しくは第四項第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第四十三条の二十八第四項第五十一条第四項第五十一条の二十六第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項 若しくは第二項第二十二条の八第二項第二十二条の九第二項第二十七条第一項 若しくは第二項第四十三条の三の二第二項第四十三条の三の三第二項第四十三条の三の九第一項 若しくは第二項第四十三条の三の三十二第一項第三項 若しくは第四項第四十三条の三の三十四第二項第四十三条の三の三十五第二項第四十三条の八第一項 若しくは第二項第四十三条の二十七第二項第四十三条の二十八第二項第四十五条第一項 若しくは第二項第五十条の五第二項第五十一条第二項第五十一条の七第一項 若しくは第二項第五十一条の二十四の二第一項第五十一条の二十五第二項第五十一条の二十六第二項第五十七条の五第二項第五十七条の六第二項 又は第六十一条の二第二項の認可を受けようとする者

四 号

第十二条の六第八項第二十二条の八第三項第四十三条の三の二第三項第四十三条の三の三十四第三項第四十三条の二十七第三項第五十条の五第三項第五十一条の二十五第三項 及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第九項第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第四十三条の二十八第四項第五十一条第四項第五十一条の二十六第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の三第三項第二十八条第三項第四十三条の三の十一第三項第四十三条の九第三項第四十六条第三項第五十一条の六第五十一条の八第三項第五十一条の二十四の二第二項第五十五条の二第三項第五十八条第二項第五十九条第二項 若しくは第六十一条の二第一項の確認 又は第五十九条第三項の承認を受けようとする者

五 号

第四十三条の三の三十第一項 若しくは第四十三条の二十六の二第一項の型式証明 又は第四十三条の三の三十一第一項 若しくは第四十三条の二十六の三第一項の指定を受けようとする者

六 号
第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験 又は第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者
七 号
核燃料取扱主任者免状 又は原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者
八 号
原子力規制検査を受けようとする者
2項

前項手数料は、国庫の収入とする。

3項

第一項の規定は、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人であつてその業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるもの 及び国立健康危機管理研究機構については、適用しない