核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第七十条 # 審査請求

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分について不服がある者は、原子力規制委員会に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、原子力規制委員会は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 並びに第四十七条の規定の適用については、指定保障措置検査等実施機関の上級行政庁とみなす。