試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転 その他試験研究用等原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶 又は試験研究用等原子炉設置者の事務所)に備えて置かなければならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第三十四条 # 記録
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号