核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十三条の二 # 外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

試験研究用等原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者 及び日本の法令により設立された法人 その他の団体以外の者前条第一項の許可を受けた者(以下「試験研究用等原子炉設置者」という。)を除く)が所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い試験研究用等原子炉を本邦内において保持することについて、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
船舶の名称
二 号

前条第二項第一号から第三号まで第五号第八号 及び第九号に掲げる事項