核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十二条の二 # 核燃料取扱主任者

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者選任しなければならない。

2項

加工事業者は、前項の規定により核燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。