試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第二十八条 # 使用前事業者検査等
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
前項の検査(次項 及び第三十七条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その試験研究用等原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していること確認しなければならない。
一
号
二
号
その工事が前条第一項 又は第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
次条の技術上の基準に適合するものであること。
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験研究用等原子炉施設を使用してはならない。
ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。