試験研究用等原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号 又は第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
試験研究用等原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号 又は第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
試験研究用等原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き、第二十三条第二項第一号、第六号 又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
同項第四号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の登録がなされたときは、試験研究用等原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を、原子力規制委員会に届け出なければならない。
その名称を変更したときも、同様とする。
第二十四条の規定は、第一項の許可に準用する。