核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十六条 # 変更の許可及び届出等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

試験研究用等原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで第八号 又は第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第四号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

試験研究用等原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き第二十三条第二項第一号第六号 又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第四号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の登録がなされたときは、試験研究用等原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を、原子力規制委員会届け出なければならない。


その名称を変更したときも、同様とする。

4項

第二十四条の規定は、第一項許可に準用する。