核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十一条の九 # 特定第一種廃棄物埋設施設等の維持

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


ただし第五十一条の二十四の二第一項 又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。