廃棄事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
#
昭和三十二年法律第百六十六号
#
略称 : 原子炉等規制法
第五十一条の二十五 # 事業の廃止に伴う措置
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
廃棄事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
第十二条の六第三項から第九項までの規定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「前項」とあるのは
「第五十一条の二十五第二項」と、
同条第四項中
「前二項」とあるのは
「第五十一条の二十五第二項 及び前項」と、
同条第五項 及び第六項中
「第二項」とあるのは
「第五十一条の二十五第二項」と、
同条第九項中
「第三条第一項の指定」とあるのは
「第五十一条の二第一項の許可」と
読み替えるものとする。