核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十一条の二 # 事業の許可

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者 及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設 又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く)の事業を行おうとする者は、当該各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

一 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるもの(次号において「第一種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第一種廃棄物埋設」という。

二 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物であつて第一種廃棄物以外のもの(第五十一条の二十四の二第一項において「第二種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第二種廃棄物埋設」という。

三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物についての第一種廃棄物埋設 及び第二種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理 その他の管理 又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。

2項

前項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者以下「第一種廃棄物埋設事業者」という。)は、同項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けないで、第一種廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地 及びその附属施設をいう。以下同じ。)をいう。第五十一条の六第一項 及び第五十一条の七第一項において同じ。)において第二種廃棄物埋設を行うことができる。

3項

第一項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理設備 及びその附属施設(以下「廃棄物管理施設」という。)を設置する事業所の名称 及び所在地

三 号
廃棄する核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の性状 及び量
四 号
廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の位置、構造 及び設備 並びに廃棄の方法
五 号
第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
六 号
廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の工事計画
七 号
廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項