次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者 及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設 又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、当該各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるもの(次号において「第一種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第一種廃棄物埋設」という。)
核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物であつて第一種廃棄物以外のもの(第五十一条の二十四の二第一項において「第二種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第二種廃棄物埋設」という。)
核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物についての第一種廃棄物埋設 及び第二種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理 その他の管理 又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。)