核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十一条の五 # 変更の許可及び届出

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

第五十一条の二第一項許可を受けた者以下「廃棄事業者」という。)は、同条第三項第二号から第五号まで 又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

廃棄事業者は、第五十一条の十三第一項に規定する場合を除き第五十一条の二第三項第一号又は第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

第五十一条の三の規定は、第一項許可に準用する。