核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十一条の十三 # 相続

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

廃棄事業者について相続があつたときは、相続人は、廃棄事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により廃棄事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。