製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者 及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等 及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。)並びに核原料物質を使用する者(前条第一項第一号 又は第三号に該当する場合を除く。第六十一条の二の二第一項 及び第八十一条第二号において同じ。)は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発 及び利用(第六十一条の二の二第八項 及び第六十二条の二の二において「原子力利用」という。)における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉による災害の防止 又は特定核燃料物質の防護に関し、原子力施設 若しくは核原料物質の使用に係る施設(以下「原子力施設等」という。)の安全性の向上 又は特定核燃料物質の防護の強化に資する設備 又は機器の設置、原子力施設等についての検査の適正かつ確実な実施、保安教育の充実 その他の必要な措置を講ずる責務を有する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第五十七条の八
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号