核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十七条の六 # 許可の取消し等に伴う措置

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

使用者第五十六条の規定により許可取り消されたとき、又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の三第一項 若しくは第五十五条の四第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用者等第五十六条の規定により許可を取り消された使用者 又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の三第一項 若しくは第五十五条の四第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十六条の二から第五十七条の三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用者とみなす。

2項

旧使用者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十六条の規定により使用者としての許可取り消された日 又は使用者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧使用者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは
第五十七条の六第二項」と

読み替えるほか、

同条第五項
「前条第四項」とあるのは
第五十七条の五第三項において準用する前条第四項」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第五十七条の五第三項において準用する前条第八項」と

読み替えるものとする。