第五十二条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、v第二項第二号から第四号まで 又は第六号から第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第五十五条 # 変更の許可及び届出
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
使用者は、第五十五条の四第一項に規定する場合を除き、第五十二条第二項第一号 又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第五十三条の規定は、第一項の許可に準用する。