核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の九の三 # 使用の廃止等に伴う措置

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

旧国際規制物資使用者等第六十一条の六の規定により許可を取り消された国際規制物資使用者 又は前条第一項 若しくは第三項の規定により届出をしなければならない者をいう。次項において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資を譲り渡す等の措置を講じなければならない。

2項

旧国際規制物資使用者等は、第六十一条の六の規定により国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日 又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内に、前項の規定により講じた措置を原子力規制委員会報告しなければならない。