核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の九の二 # 使用の廃止等の届出

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべての使用廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をしたときは、第六十一条の三第一項の許可は、その効力を失う。

3項

国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した場合において、第六十一条の五の二第一項 又は第六十一条の五の三第一項の規定による承継がなかつたときは、その清算人 若しくは破産管財人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。