核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の九の四 # 国際特定活動の届出

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

国際特定活動を行う者は、政令で定めるところにより、国際特定活動を開始した日から三十日以内に、原子力規制委員会届け出なければならない。


ただし、国際規制物資を使用することにより行う場合は、この限りでない。

2項

前項の規定により届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
国際特定活動の種類
三 号
国際特定活動の規模 その他の概要のうち原子力規制委員会規則で定めるもの
四 号
国際特定活動を行う場所
五 号
予定活動期間
3項

第一項の規定による届出をした者以下「国際特定活動実施者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

4項

国際特定活動実施者は、当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

5項

国際特定活動実施者が解散し、又は死亡したときは、その清算人破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者 若しくは分割により国際特定活動に係る事業を承継した法人の代表者 又は相続人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。