核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の九 # 返還命令等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、次の各号いずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還 又は譲渡を命ずることができる。

一 号
国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。
二 号

国際約束に基づき国際規制物資の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。