核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の二 # 放射能濃度についての確認等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力事業者等は、工場等において用いた資材 その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会確認を受けることができる。

2項

前項確認を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定 及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定 及び評価を行い、その結果を記載した申請書 その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会提出しなければならない。

3項

第一項の規定により原子力規制委員会確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。