核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の八 # 計量管理規定

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

国際規制物資使用者第六十一条の三第一項各号第一号除く)のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者 並びに同条第五項第六項第八項 及び第九項に規定する者(以下「国際規制物資使用者等」という。)は、国際規制物資の適正な計量 及び管理を確保するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、計量管理規定を定め、国際規制物資の使用開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、計量管理規定が国際規制物資の適正な計量 及び管理を確保するために十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3項

原子力規制委員会は、国際規制物資の適正な計量 及び管理を確保するため必要があると認めるときは、国際規制物資使用者等に対し、計量管理規定の変更を命ずることができる。

4項

国際規制物資使用者等 及びその従業者は、計量管理規定を守らなければならない。