原子力規制委員会は、国際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の三第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六十一条の四第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
第六十一条の五第一項の規定により届出をしなければならない事項を届出をしないでしたとき。
第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
第六十二条の二第二項の条件に違反したとき。