核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の六 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、国際規制物資使用者次の各号いずれかに該当するときは、第六十一条の三第一項許可取り消し、又は一年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。

一 号

第六十一条の四第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第六十一条の五第一項の規定により届出をしなければならない事項を届出をしないでしたとき。

三 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第六十二条の二第二項の条件に違反したとき。