原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者 及び受託貯蔵者を含む。)は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第六十三条 # 警察官等への届出
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号