核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十九条 # 聴聞の特例

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、第十条第二項第二十条第二項第三十三条第二項第四十三条の三の二十第二項第四十三条の十六第二項第四十六条の七第二項第五十一条の十四第二項第五十六条第六十一条の六 又は第六十一条の二十一の規定による事業の停止、試験研究用等原子炉 若しくは発電用原子炉の運転の停止、核燃料物質 若しくは国際規制物資の使用の停止 又は情報処理業務の全部 若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず聴聞を行わなければならない。

2項

第十条第十二条の五第二十二条の七第二項第四十三条の二の二第二項第四十三条の三の二十八第二項第四十三条の二十六第二項第五十条の四第二項第五十一条の二十四第二項 及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二十二条の三第三項第三十三条第四十一条第三項第四十三条の三の二十第四十三条の十六第四十六条の七第五十一条の十四第五十六条第六十一条の六第六十一条の二十一 又は第六十一条の二十三の十六の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。