核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十二条の二 # 指定又は許可の条件

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

この法律に規定する指定 又は許可には、次項に定める場合を除くほか、条件を附することができる。

2項

第三条第一項 若しくは第四十四条第一項指定 又は第十三条第一項第二十三条第一項第四十三条の三の五第一項第四十三条の四第一項第五十一条の二第一項第五十二条第一項 若しくは第六十一条の三第一項許可には、国際規制物資の用途 又は譲渡の制限 その他国際約束を実施するために必要な条件を付することができる。

3項

前二項の条件は、指定 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。