核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十八条の二 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委託された者 及び受託貯蔵者を含む。次項において同じ。)及びその従業者 並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。

2項

又は原子力事業者等から特定核燃料物質の防護に関する業務を委託された者 及びその従業者 並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、その委託された業務に関して知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。

3項

職務上特定核燃料物質の防護に関する秘密を知ることのできた国の行政機関 又は地方公共団体の職員 及びこれらの職員であつた者は、正当な理由がなく、その秘密を漏らしてはならない。