原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者 及び受託貯蔵者を含む。以下この条 並びに次条第一項 及び第二項において同じ。)は、その所持する核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は原子炉に関し、地震、火災 その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令(第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣 又は委員会の発する命令をいう。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第六十四条 # 危険時の措置
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官 又は海上保安官に通報しなければならない。
原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、第一項の場合 又は核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設 若しくは廃棄物管理施設 又は使用施設の使用の停止、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更 その他核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
一
号
二
号
製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者 及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等 及び旧使用者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者
原子力規制委員会(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ原子力規制委員会 又は国土交通大臣、船舶 又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
受託貯蔵者
原子力規制委員会