核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十条 # 受託貯蔵者

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力事業者等外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者 及び廃棄事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等 及び旧廃棄事業者等を含む。)を除く)から核燃料物質の貯蔵(使用済燃料の貯蔵を除く)を委託された者以下「受託貯蔵者」という。)は、当該核燃料物質を貯蔵する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安 及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。

2項

前項の場合において、原子力規制委員会は、核燃料物質の貯蔵に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、受託貯蔵者に対し、核燃料物質の貯蔵の方法の是正 その他保安 又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。