核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六条 # 変更の許可及び届出

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

第三条第一項指定を受けた者以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号第三号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き第三条第二項第一号 又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

第四条の規定は、第一項の許可に準用する。