第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き、第三条第二項第一号 又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
同項第二号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
第四条の規定は、第一項の許可に準用する。