核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十一条の二 # 特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

製錬事業者は、製錬施設を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定 及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備 及び装置の整備 及び点検 その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置以下「防護措置」という。)を講じなければならない。

2項

原子力規制委員会は、防護措置前項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正 その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を命ずることができる。