核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十三条 # 事業の許可

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

加工の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

加工設備 及びその附属施設(以下「加工施設」という。)を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地

三 号
加工施設の位置、構造 及び設備 並びに加工の方法
四 号
加工施設の工事計画
五 号
加工施設における放射線の管理に関する事項
六 号

加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になること その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設 及び体制の整備に関する事項

七 号
加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項