核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十二条の七 # 指定の取消し等に伴う措置

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

製錬事業者第十条の規定により指定取り消されたとき、又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項 若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧製錬事業者等(第十条の規定により指定を取り消された製錬事業者 又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項 若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十一条から第十二条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお製錬事業者とみなす。

2項

旧製錬事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第十条の規定により製錬事業者としての指定取り消された日 又は製錬事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧製錬事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

5項

原子力規制委員会は、第二項 及び前項の認可の申請に係る廃止措置計画が前条第四項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、第二項 及び前項認可をしなければならない。

6項

旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第四項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

7項

旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第四項 又は前項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。

8項

原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた旧製錬事業者等に対し、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

9項

旧製錬事業者等は、廃止措置が終了したときは、その結果が前条第八項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。