核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十二条の三 # 核物質防護管理者

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。