核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十二条の六 # 事業の廃止に伴う措置

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

製錬事業者は、その事業廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(以下この条 及び次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

4項

原子力規制委員会は、前二項の認可の申請に係る廃止措置計画が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

5項

製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6項

製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第三項 又は前項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。

7項

原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

8項

製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

9項

製錬事業者前項の規定による確認を受けたときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。