核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十二条 # 保安規定

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第三条第一項の指定を受けたところ、第六条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

製錬事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。