第四十三条の四第一項の許可を受けた者(以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで、第六号 又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
第四十三条の四第一項の許可を受けた者(以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで、第六号 又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十五第一項に規定する場合を除き、第四十三条の四第二項第一号 又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
第四十三条の五の規定は、第一項の許可に準用する。