核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の三の七 # 許可の欠格条項

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

次の各号いずれか該当する者には、第四十三条の三の五第一項の許可を与えない。

一 号

第四十三条の三の二十第二項の規定により第四十三条の三の五第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの