核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の三の三十一 # 発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定機器以下「型式設計特定機器」という。)をその型式について指定する。

2項

前項指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定機器について、外国において当該型式設計特定機器を製作することを業とする者 又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3項

第一項指定は、申請に係る当該型式設計特定機器次の各号いずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。

一 号

前条第一項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。

二 号

第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しているものであること。

三 号
均一性を有するものであること。
4項

第一項指定は、当該型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。

5項

原子力規制委員会は、その型式について指定を受けた型式設計特定機器第三項各号いずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

6項

前項の規定によるほか、原子力規制委員会は、指定外国機器製造者等第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する型式設計特定機器の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号いずれかに該当する場合には、当該指定外国機器製造者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。

一 号

指定外国機器製造者等が次項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反したとき。

二 号
原子力規制委員会がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国機器製造者等に対し その業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三 号

原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国機器製造者等の事務所 その他の事業所 又はその型式について指定を受けた型式設計特定機器の所在すると認める場所において当該型式設計特定機器、帳簿、書類 その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

7項

第一項指定の手続 その他型式の指定に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。