発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、発電用原子炉の運転 その他発電用原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所に備えて置かなければならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第四十三条の三の二十一 # 記録
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号