核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の三の二十三 # 施設の使用の停止等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造 若しくは設備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転 若しくは核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理 又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。