発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
#
昭和三十二年法律第百六十六号
#
略称 : 原子炉等規制法
第四十三条の三の五 # 設置の許可
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
号
六
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
使用の目的
三
号
発電用原子炉の型式、熱出力 及び基数
四
号
発電用原子炉を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地
五
号
発電用原子炉 及びその附属施設(以下「発電用原子炉施設」という。)の位置、構造 及び設備
発電用原子炉施設の工事計画
七
号
発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類 及びその年間予定使用量
八
号
使用済燃料の処分の方法
九
号
発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
十
号
発電用原子炉の炉心の著しい損傷 その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設 及び体制の整備に関する事項
十一
号
発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項