原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
号
二
号
四
号
五
号
発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力 及び経理的基礎があること。
三
号
その者に重大事故(発電用原子炉の炉心の著しい損傷 その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項 及び第四十三条の三の二十九第二項第二号において同じ。)の発生 及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
発電用原子炉施設の位置、構造 及び設備が核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
前条第二項第十一号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。