核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十三条の三の十八 # 合併及び分割

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

発電用原子炉設置者である法人合併の場合(発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る全ての発電用原子炉施設 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該発電用原子炉施設 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。

2項

第四十三条の三の六第一項第一号から第三号まで 及び第五号 並びに第三項 並びに第四十三条の三の七の規定は、前項の認可に準用する。